役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

申告、納付、還付、更正の請求の特例(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)

[所得税法][申告、納付、還付、更正の請求の特例]に関する税務訴訟事例。

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申告、納付、還付、更正の請求の特例(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)

  1. 役員報酬を返還したことを理由として更正の請求ができるか否かが争われた事例
  2. 前年分の確定申告書に記載されていない退職所得に係る所得税の額を、純損失の繰戻しによる還付金の額の計算の対象とすることはできないとした事例(平成25年分の純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求の一部に理由がない旨の通知処分・棄却・平成27年12月18日裁決)
  3. 租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡による譲渡利益金額は個々の取引に係る譲渡利益金額であり、その支払がされる際に所得税を源泉徴収されることにより課税が終了し、確定申告をすることはできないとした事例
  4. 社会保険診療報酬に係る不正請求金を、事業廃止後に支払った場合の更正の請求は、国税通則法第23条に該当せず、所得税法第152条による更正の請求をすべきであるとした事例
  5. 青色申告の対象となる業務を行っていない年分の譲渡損失は、純損失の繰戻しによる還付請求は認められないとした事例
  6. 国内に住所及び居所を有しなくなった後に納税管理人の届出書が提出されても、所得税法上の出国をしたことになるから、出国後に提出された確定申告書は期限後申告とされるとした事例
  7. 年の中途で死亡した被相続人に係る納付すべき所得税の額のうち、請求人が承継する納付すべき税額は、遺留分減殺請求により修正された相続分によりあん分して計算した額であるとした事例
  8. 純損失の繰戻しによる還付請求書が確定申告書と同時に提出されなかったことについて、「やむ得ない事情」があったとは認められないとした事例

所得税法(裁判所:行政事件裁判例)

  1. 法人税審査決定取消,所得税審査決定取消併合訴訟事件|昭和37(行)34
  2. 所得税更正処分等取消請求事件|平成15(行コ)235
  3. 各所得税更正処分取消等控訴,所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成14年(行ウ)第138号,同15年(行ウ)第49号,同第513号)|平成16(行コ)135
  4. 所得税更正処分取消請求控訴事件|平成6(行コ)112
  5. 譲渡所得税更正処分等取消請求事件|昭和53(行ウ)4
  6. 所得税更正処分等取消請求事件|平成17(行ウ)10
  7. 更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件|平成18(行ウ)603等
  8. 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・広島地方裁判所昭和44年(行ウ)第12号)|昭和50(行コ)9
  9. 所得税更正処分取消請求,更正処分取消請求事件|昭和61(行ウ)1
  10. 所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第422号(原審第一事件),平成17年(行ウ)第333号(原審第二事件))|平成18(行コ)13

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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