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税額の計算(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)

[所得税法][税額の計算]に関する税務訴訟事例。

DB税務訴訟事例カテゴリ

  • 税額の計算

税額の計算(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)

  1. 確定申告書に外国税額控除を受けるべき金額の記載及び書類の添付をしなかったことについて、やむを得ない事情はないとした事例
  2. 台湾の土地増値税は個人の所得を課税標準としていない税であるから外国所得税に該当しないとした事例
  3. 転貸の目的となった建物の賃貸借契約の終了に伴い生じた債務免除益について3年以上の期間の不動産所得の補償であるか否かを判断するに当たり、その転貸に係る賃貸人の地位を承継する場合は、その賃貸借契約終了前後の1年当たりの賃貸料の額と新たに負担することとなる修繕費の額を基礎として判断するのが相当とした事例
  4. 県民住宅経営安定化促進助成制度に基づいて一括交付を受けた金員は、所得税法施行令第8条第2号に掲げる所得に類する所得に当たらず、臨時所得には該当しないとした事例
  5. 収用等によって得た営業補償金は3年以上の営業補償としてなされたものではないから臨時所得に該当しないとした事例
  6. 所得税の確定申告において、源泉徴収義務者が過大に徴収した源泉所得税の額を算出所得税額から控除することはできないとした事例
  7. 裁判上の和解により取り消された配当に係る源泉所得税について、申告等の手続により還付を求めることはできないとした事例
  8. 中途解約に伴い賃借人に対し返還不要となった敷金及び建設協力金は、不動産所得の収入金額に当たるとするとともに、当初申告で平均課税の適用をしていないことに「やむを得ない事情」があると認められないとした事例
  9. 賃貸借契約の中途解約に伴い賃借人に対し返還不要となった敷金及び建設協力金に係る所得は、3年以上の期間の不動産所得の補償に当たらないから臨時所得に該当せず、平均課税は適用されないとした事例
  10. 所得税法第90条に規定する平均課税を適用せずに確定申告が行われた後、平均課税の適用を求めてなされた国税通則法第23条第1項に基づく更正の請求が認められないとした事例
  11. 賃借人が預託していた保証金で返還不要とされた金員は臨時所得に該当しないとした事例
  12. 外国に所有するマンションに係る譲渡所得を申告しなかったため平成16年分の所得税の更正処分を受けた請求人が外国税額控除の適用があるとして同処分の取消しを求め、また、外国税額控除が平成16年分の所得税において適用されないなら、平成17年分において適用すべきとの主張を排斥した事例

所得税法(裁判所:行政事件裁判例)

  1. 納税告知処分等取消控訴事件|昭和51(行コ)74
  2. 源泉徴収納付義務告知処分取消等請求事件|昭和48(行ウ)63
  3. 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成7年(行ウ)第266号)|平成17(行コ)286
  4. 法人税更正処分等取消請求事件|昭和59(行ウ)17
  5. 所得税及び無申告加算税賦課決定等処分取消請求事件|昭和43(行ウ)78
  6. 所得税審査等決定取消請求事件|昭和55(行ウ)24
  7. 所得税更正処分等取消請求事件|昭和60(行ウ)12
  8. 法人税の更正処分等取消請求事件|平成8(行ウ)297
  9. 所得税還付請求事件|昭和55(行ウ)27
  10. 所得税更正処分等取消請求事件|昭和53(行ウ)4

※最大10件まで表示

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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