相続税法(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
[相続税法]に関する税務訴訟事例。
DB税務訴訟事例カテゴリ
- 相続税法
- └納税義務者
- └財産取得の時期
- └財産取得の時期
- └相続税の課税財産の範囲
- └有価証券等
- └預貯金等
- └贈与税の課税財産の範囲
- └贈与財産の範囲
- └贈与事実の認定
- └現金等
- └課税財産
- └相続税の課税価格の計算
- └分割財産に係る課税価格
- └債務控除
- └税額の計算
- └相続税の税額計算
- └財産の評価
- └評価の原則
- └土地及び土地の上に存する権利
- └申告及び納付
- └延納及び物納
- └更正及び決定
相続税法(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
- 請求人が、相続により取得した土地及び建物の価額は、財産評価基本通達により評価すべきであり、請求人の主張する不動産鑑定評価額には合理性が認められないとした事例
- 相続人らの名義の株式等について、相続財産と認定した事例
- 相続人である配偶者が、当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたとは認められず、相続税法第19条の2第5項に規定する隠ぺい仮装行為はなかったとした事例
- 河川法第24条の規定に基づく河川区域内の土地の許可占用権は相続税の課税財産に該当し、その価額は財産評価基本通達87−5により評価するのが相当であるとした事例
- 建物の一部が収用に伴い取り壊された前後を通じて、評価対象地の利用状況及び権利関係に変化がなかったことから、評価単位は1つとすべきとした事例
- 評価対象地につき、路地状開発により戸建分譲を行うことが経済的に最も合理性のある開発に当たる場合には、公共公益的施設用地の負担の必要性がないため、財産評価基本通達24−4(広大地の評価)の適用はないとした事例
- 申告されなかった相続人名義の預金等について、被相続人の財産であるとの明確な認識はなかったことなどから、相続税法第19条の2第5項に規定する「隠ぺい仮装行為」はないとした事例
- 被相続人の家族名義の預貯金等について、その管理状況、原資となった金員の出捐者及び贈与の事実の有無等を総合的に勘案したところ、被相続人に帰属する相続財産とは認められないとした事例(平成21年12月相続開始に係る相続税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・全部取消し・平成25年12月10日裁決)
- 中古車展示場用地としての本件土地の賃貸借契約は、その土地使用の主たる目的がその地上に建物を建造し、所有することには当たらないとして、本件土地は、貸宅地として借地権を控除して評価することはできないとした事例
- 株式は祖母から死因贈与により請求人が既に取得したものであり、被相続人の相続財産を構成しないとした事例
- 評価対象地は、既に開発行為を了した共同住宅の敷地として有効に利用されていることから、「広大地」には当たらないとした事例
- 相続税法第55条にいう「相続分の割合」とは、共同相続人が他の共同相続人に対して、その権利を主張することができる持分的な権利の割合をいうものとした事例
- 相続開始後の和解で相続権確認の訴えの取下げの代償として支払うこととした金銭債務は相続債務ではないとした事例
- 純資産価額の計算上、法人税額等相当額を控除しないとしても違法ではないとした事例
- 不整形地の評価をするに当たって原処分庁が採用した想定方法による整形地は財産評価基本通達20に定める想定整形地に当たらないとした事例
- 被相続人は賃借していた土地の所有者に対して別途建物を賃貸しており、その建物の賃貸料が相場より低いのは、その低い分だけ土地の賃借料と相殺されているのであるから、この相殺部分の金額を土地の賃借料に加算すると土地の賃借料は相当地代に当たるので、被相続人の有する借地権の評価額は零であるとの請求人の主張が排斥された事例
- 相続により取得した土地は、いわゆるマンション適地等に該当するので、財産評価基本通達24−4に定める広大地に該当しないとした事例
- 取引相場のない株式の相続税の評価額について、特定の上場会社を比準会社として計算した評価額は採用できないとした事例
- 被相続人のゴルフ会員権は財産的価値を有し相続財産に含まれるとした事例
- 存続期間が100年を超える地上権の設定であっても、建物の所有を目的とする場合には借地法の法的保護の下にあるから、相続税法第23条“地上権及び永小作権の評価”の適用はないとした事例
- 相続税の総額の計算に当たり、被相続人並びにF及びGは養子縁組により養母を同じくするが、Fは被相続人と実父母を同じくし、Gは被相続人と実父母を異にするから、F及びGは、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(F)と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(G)となり、法定相続分はそれぞれ3分の2と3分の1となるとした事例
- 農業の主たる従事者の死亡により、市町村長に買取りの申出ができる生産緑地の価額は、生産緑地でないものとして評価した価額から、その価額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を控除した価額で評価するのが相当であるとした事例
- 医療法人の出資持分の評価に際し、相続開始時点において既に退社した社員が出資金払戻請求権を行使していない場合であっても、当該出資持分については、当該退社社員が退社する直前の出資持分の総口数から当該退社社員が有していた出資持分の口数を控除した後の口数を総口数として、財産評価基本通達194−2の定めにより評価するものとした事例
- 土地が物上保証に供されているとしてもその土地の評価額と同額の債務があるとはいえないとした事例
- 延納申請が許可された相続税額につきなされた物納申請を却下した原処分は適法であるとした事例
- 請求人の家屋が建築されている宅地は、以前請求人が地上権を有していたが、その建築前に地上権は抹消登記されており、かつ、地代の支払もないから、その貸借は使用貸借と認められ、自用地としての価額により評価するのが相当であるとした事例
- 相続税法第34条第1項の連帯納付義務には、補充性がなく、告知は不要であり、本件連帯納付義務は徴収権の消滅時効等により消滅していないとされた事例
- 金融機関が行った貸付債権と預金の相殺は、民法第506条第2項の規定により双方の債権が相殺適状を生じた時まで遡及するが、相続開始日はそれ以前であるから、当該預金は相続財産を構成するとした事例
- 財産評価基本通達188の規定に基づき株主区分の判定を行うに当たり、発行済株式数から控除する株式は、同188−3及び同188−4に定める株式に限られず、むしろ同188の定めにおける発行済株式数に、議決権を有しないこととされる株式及び議決権のない株式は、当然に含まれないとした事例
- 亡母の口座に振り込まれた資金の原資からすると、亡母が配偶者から贈与を受けた事実はないとした事例(平成18年分の贈与税の決定処分及び重加算税の賦課決定処分(異議決定により無申告加算税相当額を超える部分が取り消された後のもの)、被相続人に係る平成18年分の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分、平成20年分の贈与税の重加算税の賦課決定処分(異議決定によりその一部が取り消された後のもの)・棄却、全部取消し、一部取消し・平成25年10月7日裁決)
- 本件土地の価額は、相続後に本件土地を譲渡したときの価額の7割相当額によるか、又は公売価額を基準として算定した金額とすべきとの請求人の主張に対して、路線価は時価を上回っておらず、また、特殊性のある公売価額を客観的時価と認めることはできないとした事例
- 譲り受けた土地建物の時価について請求人及び原処分庁が算定した価額は採用できないとして、審判所が依頼した鑑定価額等を基に土地建物の時価を算定した事例
- 相続人らから本件被相続人への本件各金員の支出は、本件被相続人が相続税対策のために相続人らに贈与を行っていたことなどからすると、相続人らから本件被相続人への贈与であったとみることは困難であるから、本件各金員は、相続人らから本件被相続人に貸し付けられたものと認められるとした事例
- 無利息の金銭借入れにおいて、利息相当額の経済的利益の額を贈与により取得したとみなして贈与税の課税をすることは所得税との二重課税とならず適法であるとした事例
- 相続税法基本通達13−3ただし書の定めにより、他の共同相続人の債務等超過分を請求人の課税価格から控除するためには、債務等超過分を控除することが可能な者の合意が必要であるとした事例
- 被相続人名義で取得した不動産及び当該不動産の取得資金に充てられた借入金につき、相続財産及び被相続人の債務とは認められないとした事例
- 使用貸借により貸し付けられている土地について、使用借人が賃貸建物の敷地として利用していても自用地の価額により評価するのが相当であるとした事例
- 請求人の名義で登録された車両は、請求人の父がその資金の全額を拠出しており、贈与に当たるとして行われた贈与税の決定処分について、請求人に対する贈与の事実はないとして、贈与税の決定処分の全部を取り消した事例(平成20年分贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分・全部取消し・平成27年9月1日裁決)
- 離婚成立前に登記原因を贈与とする所有権移転登記をした上で行った贈与税の申告について、その後裁判上の離婚をしたことを理由とする国税通則法第23条第2項による更正の請求を認めなかった事例
- 母から受領した金員は亡父の遺産に係る代償金ではなく、母からの贈与であると認定した事例
- 不動産贈与の効力は、贈与契約公正証書の作成の時ではなく、被相続人の死亡の時に生じたものと認定した事例
- 本件借入金については、その借入れに係る借用証書に債権者の住所、氏名等の主要事項が記載されていない等多くの疑問点及び不自然な点があることから、債務は存在しなかったと認定した事例
- 相続により受けた利益の価額が確定していないから連帯納付義務はいまだ発生していないとする請求人の主張を排斥した事例
- 借地権の価額は、不動産鑑定士が、実際に支払われている賃料に基づく純収益を還元して得た収益価格を標準として、売買事例を基に算定した比準価格等を比較考量して算定した鑑定評価額ではなく、評価基本通達に従って評価した価額が相当であるとした事例
- 被相続人と受遺者との連帯債務につきその全額を債務控除すべきであるとした事例
- 相続財産は土地所有権移転請求権であり、その評価額は売買価額相当額であるとした事例
- 地方公共団体に貸し付けられている土地の価額について、何ら減損していないので借地権相当額を何ら減額すべき事由はなく、自用地としての価額と同額で評価するのが相当であるとした事例
- 取引相場のない株式の評価を純資産価額方式で行うに当たって、評価会社が土地収用に伴い取得した代替資産の価額は、圧縮記帳後の価額ではなく財産評価基本通達の定めにより評価した価額によるのが、また、評価会社が保有する上場会社が発行した非上場の優先株式の価額は、その上場会社の株式の価額ではなく払込価額により評価した価額によるのが相当であるとして、請求人の主張を排斥した事例
- 評価通達に定める路線価が実勢価格に70パーセントの評価割合を乗じた水準に設定されているから、鑑定評価額に70パーセントを乗じた価額を本件土地の評価額とすべきであるとの主張を退けた事例
- 取引相場のない株式につき発行会社との間で譲渡価額を額面価額による旨を誓約している場合において、額面価額による評価は採用できないとした事例
※最大50件まで表示
相続税法(裁判所:行政事件裁判例)
- 相続税更正処分等取消請求事件|平成2(行ウ)184
- 贈与税更正処分等取消請求事件|平成10(行ウ)39
- 相続税更正処分取消等請求事件|平成8(行ウ)99
- 相続税更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)123
- 贈与税更正処分取消請求事件|平成6(行ウ)321
- 贈与税更正処分等取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成10年(行ウ)第22号)|平成12(行コ)33
- 相続税更正処分等取消請求事件|平成7(行ウ)304
- 相続税更正処分等取消請求事件|平成9(行ウ)125
- 相続税更正処分等取消請求事件|平成15(行ウ)37
- 所得税還付金返還請求事件|平成18(行ウ)203
- 相続税更正処分取消請求事件|昭和60(行ウ)13
- 相続税更正処分取消等請求事件|昭和40(行ウ)59
- 贈与税更正処分取消請求控訴事件|平成7(行コ)99
- 贈与税決定処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第396号)|平成19(行コ)215
- 無申告加算税賦課処分取消請求事件|平成2(行ウ)22
- 贈与税更正処分等取消請求事件|平成12(行ウ)5
- 相続税更正処分等取消請求事件|平成11(行ウ)18
- 課税処分取消請求控訴事件|昭和62(行コ)98
- 賦課決定処分取消請求事件|平成20(行ウ)265
- 相続税賦課決定処分取消請求事件|平成10(行ウ)38
- 贈与税決定処分取消等請求事件|平成20(行ウ)114
- 相続税更正処分等取消請求事件|昭和48(行ウ)79
- 土地建物差押処分取消請求事件|昭和44(行ウ)168
- 相続税更正請求棄却通知処分取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成12年(行ウ)第51号)|平成14(行コ)21
- 更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第854号)|平成26(行コ)99
- 第二次納税義務納付告知処分取消請求事件(第1事件),所得税更正処分取消等請求事件(第2事件),法人税更正処分取消等請求事件(第3事件),訴えの追加的併合申立事件(第4事件)|平成16(行ウ)167等
- 滞納処分取消請求事件|平成11(行ウ)86
- 源泉徴収に係る所得税の納税告知及び不納付加算税の賦課決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第277号)|平成20(行コ)285
- 処分取消並びに還付金請求事件|平成18(行ウ)59
- 相続税更正処分取消請求控訴,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第313号)|平成26(行コ)145等
※最大30件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。