所得税法(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
[所得税法]に関する税務訴訟事例。
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- └同族会社の行為又は計算の否認
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- └青色申告の承認、承認の取消し
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所得税法(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
- ソープランドに勤務する女性に交付した金員が所得税法第72条[雑損控除]第1項に規定する横領による損失に該当する旨の請求人の主張が排斥された事例
- 養老保険契約に加入し支払った保険料について、請求人は、所得税基本通達36−31の(3)に該当すると主張するが、当該保険契約は、被保険者が主任以上という基準であり、全従業員がその恩恵に浴する機会が与えられているとは認められず、給与に該当するとした事例
- 生命保険代理店契約における請求人の名義は形式上のものにすぎず、本件代理店手数料収入は請求人に帰属しないとした事例
- 自己の所有する農地を土砂の仮置き場として地方公共団体に使用させたことに伴い受領した損失補償金は、不動産所得に該当するとした事例
- 給与所得者の特定支出(受講する研修)について、その活動の実態は、現地において教授陣と討論会を行ったり、国際会議に出席するなど、専ら、自らの調査研究のためと認められるところから、特定支出には該当しないとした事例
- 不動産の譲渡に際して収受した未経過固定資産税等相当額は、譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入されるとした事例
- 賃借人のいる建物をその土地と共に取得した後、賃貸借契約の解除に伴い賃借人に支払った立退料は、土地の取得費に算入すべきであるとした事例
- 請求人は売買契約の当事者ではないし、売買代金を享受した事実も認められないことから、譲渡所得が発生したとは認められないとした事例
- 土地の譲渡につき子が無断で譲渡したものであり譲渡所得は存在しない旨の主張を退けた事例
- 請求人が代表者に代わって送金した金員につき代表者に対してその返済を免除した事実は認められないとした事例
- みなし配当所得の収入金額の算定に当たり、減資により交付を受けた資産の時価から抵当権による被担保債権額を控除することはできないとした事例
- 本件土地の取得に要した借入金の支払利子は、不動産所得あるいは事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができないとした事例
- 土地の譲渡に際し隣接地を地方公共団体に無償で提供した当該隣接地の時価相当額は譲渡所得の金額の計算上譲渡費用とはならないとした事例
- 借地人以外の第三者に対する貸地の譲渡が著しく低い価額の対価による譲渡に該当するものではないとした事例
- 不動産所得の基因となる資産の取壊しにより生じた損失の金額が、所得税法第51条第4項に該当し、本件損失を不動産所得の必要経費に算入しないで計算したところの不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されるとした事例
- 保証債務の履行に関連して支出した訴訟費用等は保証債務の履行に伴う求償権の範囲に含まれないとした事例
- 請求人が管理業務を委託した同族会社は、請求人が必要経費に算入すべきと主張する管理費の額に見合う管理業務を行っていたと認められることから、その全額を必要経費に算入すべきであるとした事例
- 請求人の事業所得の金額を推計により算定する際に用いた同業者率の算定が合理的でないとした事例
- 請求人の主張する保証債務の存在を認めなかった事例
- 請求人が代表取締役である法人の従業員が、請求人の定期預金の一部を払い戻し、費消したことは横領に当たらず、その損害は雑損控除の対象となる損失に該当しないとした事例
- 本件保証債務については、いずれもその保証を行うことが請求人の税理士等の事業の遂行上必要であったと客観的に認められる特段の事情はないとみるのが相当であるから、所得税法第51条第2項及び同法施行令第141条にいう「その事業の遂行上生じた保証債務」には該当しないとした事例
- 不動産の貸付先に対する貸付金の貸倒れによる損失は、その不動産貸付業の遂行上生じたものではないから、必要経費とすることはできないとした事例
- 請求人の所有する建物は「生活に通常必要でない資産」に該当し、その資産から生ずる損失の金額は損益通算の対象とはならないとした事例
- 請求人が主張する本件旅費交通費等は、簿外経費に係るものであり、また、請求人が提出した本件説明資料は請求人の記憶のみに基づくもので、他に同資料を裏付ける領収書等の証拠資料の提示がないことから、本件旅費交通費等の存在を認めることはできないとした事例
- 事業所得に係る所得税等の納付のために借り入れた借入金の利子は必要経費に算入することはできないとした事例
- 外国船籍の船舶の乗組員であっても、住所は国内にあると認められるから居住者に該当するとした事例
- 会社員である請求人所有の自動車は雑損控除の対象となる「生活に通常必要な動産」には当たらないとした事例
- 請求人が行った外国為替証拠金取引に係るスワップポイントの収入すべき時期は、請求人の通貨証拠金取引口座に累積された時であるとした事例
- ゴルフ場を経営する法人から謝礼として提供を受けたゴルフ会員証を継続的に譲渡したことによる所得は、一時所得に該当せず、雑所得に該当するとした事例
- わが国において韓国芸能人に支払った人的役務の提供に対する報酬は、日韓租税条約上免税にならないとした事例
- 空港建設事業に係る漁業補償金の配分額のうちには、漁業に従事する長男に帰属する金額が含まれているとする請求人の主張を退けた事例
- 請求人の青色申告書は、その提出期限後に提出されたものであるから、これに記載された純損失の金額は、翌年に繰り越すことができないとした事例
- 不動産の譲渡による収入金額を認定した事例
- 請求人らが土地の譲渡に際して支払ったコンサルタント料等は、譲渡所得の計算上譲渡費用に当たらないとした事例(平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年6月4日裁決)
- 年の中途で死亡した被相続人に係る納付すべき所得税の額のうち、請求人が承継する納付すべき税額は、遺留分減殺請求により修正された相続分によりあん分して計算した額であるとした事例
- 青色申告書に係る更正の理由附記に不備はなく、また、医療機器の支払リース料について、所得税法第157条“同族会社等の行為又は計算の否認”を適用して更正処分をしたことは相当とした事例
- 売買契約が法的に有効なものとしては存在しなかったとして譲渡所得の課税処分を取り消した事例
- 不動産の賃貸料収入が多額であったとしても、その賃貸は事業的規模に当たらないとされた事例
- 土地の取得費は、前所有者自筆の売渡契約書に記載された1,200万円ではなく、売買契約書に記載された600万円と認めるのが相当であるとした事例
- 被相続人の税理士業務は、同人の死亡により所得税法第63条に規定する事業の「廃止」があったとした事例
- 土地を譲渡しその代金を債務保証をした会社に提供したことにつき、当該譲渡は保証債務の履行のためのものとは認められないとした事例
- 衣料品の輸入販売業を営む請求人が海外の取引先に支払った金員は、所得税法第161条第7号イに規定する工業所有権等の使用料に該当し、源泉徴収に係る所得税の納税告知処分は適法であるとした事例
- 預託金会員制ゴルフ会員権であった旧会員権の譲渡が譲渡所得の基因となる資産の譲渡に当たるとした事例
- 製造に係る技術導入契約に基づいて外国法人に対して支払った金員が所得税法第161条第7号イに規定する工業所有権等の使用料に該当するとした事例
- 競馬の勝馬投票券の的中によって得た払戻金に係る所得は、一時所得に該当し、営利を目的とする継続的行為から生じた所得には該当しないとした事例
- 必要経費を実額により計算することが可能な場合において、その必要経費を経費率によって推計計算することは許されないとした事例
- 満5年ごとに支給される退職金名義の金員は賞与であって、当該金員を受給後間もなく退職の事実が生じても、これをそ及して退職所得とすることはできないとした事例
- 雑所得の基因となった金融商品を外貨で取得するに当たり支出した金額のうち、通貨交換の際に適用された電信売相場と電信売買相場の仲値との差額に相当する部分の金額は、雑所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとした事例
- 原処分庁は、各店舗の水道光熱費を基礎として同業者比率法により各店舗ごとの所得金額を算定しているが、各店舗の水道光熱費の合計金額を基礎とする推計方法がより合理的であるとした事例
- 審査請求人が営む不動産貸付けについて、同族会社1社への専属的な貸付けであり、本件貸付けの維持管理業務の程度が実質的には相当低いなどとして、不動産所得を生ずべき事業には当たらないとした事例
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所得税法(裁判所:行政事件裁判例)
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成1(行コ)14
- 課税処分取消請求控訴事件(原審・静岡地方裁判所昭和56年(行ウ)第17号)|昭和60(行コ)14
- 所得税更正処分取消請求事件|平成13(行ウ)197
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成7年(行ウ)第266号)|平成17(行コ)286
- 所得税更正処分取消請求事件|平成19(行ウ)502
- 所得税の更正処分取消請求控訴事件|昭和49(行コ)8
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和60(行ウ)72
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和53(行ウ)4
- 所得税納税告知処分取消等請求事件|平成17(行ウ)8等
- 所得税更正処分の一部取消請求控訴事件(原審・千葉地方裁判所平成17年(行ウ)第55号)|平成18(行コ)249
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・さいたま地方裁判所平成17年(行ウ)第3号)|平成19(行コ)212
- 所得税更正処分取消請求事件|昭和44(行ウ)29
- 過少申告加算税賦課処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第146号,差戻前の控訴審・当庁平成13年(行コ)第77号,差戻前の上告審・最高裁判所平成14年(行ヒ)第103号)|平成17(行コ)25
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和52(行ウ)14
- 所得税更正処分取消等請求事件|平成13(行ウ)27
- 所得税更正処分取消請求事件|昭和60(行ウ)17
- 賦課決定処分取消請求事件|昭和42(行ウ)9
- 過少申告加算税賦課処分取消等請求事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第146号)|平成13(行コ)77
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成14(行ウ)30
- 青色申告承認取消処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)3
- 法人税審査決定取消,所得税審査決定取消併合訴訟事件|昭和37(行)34
- 所得税審査決定取消請求並びに所得税決定及び加算税賦課決定処分取消請求併合事件|昭和44(行コ)19
- 所得税賦課決定処分取消請求事件|昭和47(行ウ)12
- 所得税更正賦課処分取消等請求事件|昭和53(行ウ)42
- 源泉徴収に係る所得税の納税告知及び不納付加算税の賦課決定取消請求事件|平成19(行ウ)277
- 所得税返還請求事件|昭和45(ワ)7088
- 所得税返還請求控訴事件|昭和55(ネ)842
- 更正処分等取消請求控訴事件(原審・さいたま地方裁判所平成16年(行ウ)第35号)|平成20(行コ)189
- 所得税更正処分取消請求事件|平成5(行ウ)43
- 通知処分取消請求控訴事件|平成27(行コ)85
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