所得税法(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
[所得税法]に関する税務訴訟事例。
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- └所得控除
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- └申告、納付、還付、更正の請求の特例
- └同族会社の行為又は計算の否認
- └非居住者及び法人の納税義務
- └源泉徴収
- └青色申告の承認、承認の取消し
- └質問検査権・調査手続
- └推計課税
所得税法(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
- 特別養護老人ホームの措置費の一部負担金は医療費控除の対象となる医療費に該当しないとした事例
- 外国為替証拠金取引における収入すべき時期は、反対売買により決済した時等によるとした事例
- 請求人が自宅内に造作した茶室を、譲渡に際して解体し、新住居に移築した費用は、譲渡のために直接要した費用に当たらないとした事例
- 有価証券の売買による所得を雑所得とした事例
- 本件譲渡は、中間譲受人に利得させることを意図した不自然なものであり、実質的には、請求人から最終譲受人に対し直接なされたものであるとした事例
- 請求人が受領している適格退職年金に係る原資の拠出者が、勤務していた法人、請求人のいずれであるかが争われた事例
- 特別養護老人ホームへの入所に伴い、市に対して支払った老人福祉法の規定に基づく措置費徴収金は、医療費控除の対象にならないとされた事例
- 青色申告の承認の取消し及び更正手続の違法を理由として、更正及び重加算税等の賦課決定を全部取り消した事例
- 外国為替証拠金取引の取扱業者らの不法行為により請求人の資産である金銭等に加えられた損害に基因して支払を受けた損害賠償金は非課税所得に当たるとした事例
- 社会保険診療報酬に係る不正請求金を、事業廃止後に支払った場合の更正の請求は、国税通則法第23条に該当せず、所得税法第152条による更正の請求をすべきであるとした事例
- 審査請求人が架空仕入れ等を計上して支出した現金について、審査請求人の代表者に支給した臨時の給与であり、役員賞与に該当すると認定した事例
- 非常勤医師である従兄弟に支給した報酬のうち、他の非常勤医師に支給していた日給相当額を超える部分は過大であり、また、親族及び親族の家政婦に支給した給与等の額は、請求人の業務に従事した事実が認められないから、いずれも必要経費の額に算入できないとした事例
- 事業協同組合の組合員の死亡脱退により生じた持分払戻金に含まれるみなし配当相当額について源泉徴収義務があるとした事例
- 受給者が確定申告をしたことにより支払者の源泉徴収義務が消滅することはないとした事例
- 不動産貸付業務遂行上、直接関連のないゴルフ接待費用は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとした事例
- 本件土地の売買に際し、請求人は確定申告した売買代金以外にも金銭を受領した事実があるとしてなされた更正処分について、その事実を認めるに足りる証拠はないとして、その全部を取り消した事例
- 生命保険契約を解約したのではなく満期保険金を据置したにすぎないから一時所得の発生はないとの請求人の主張を排斥した事例
- 本件競走馬の保有等は事業所得の基因となる事業に当たらないとした事例
- 土地改良事業の施行地区内に所在する農地の転用を目的として譲渡する際に納付した農地転用決済金は、譲渡費用には当たらないとした事例
- 本件土地は、本件契約書に記載された引渡しの時期に関する条項の文言にかかわらず、本件契約の締結時に引渡しがあったと認定した事例
- 請求人らが土地の譲渡に際して支払ったコンサルタント料等は、譲渡所得の計算上譲渡費用に当たらないとした事例(平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年6月4日裁決)
- 一時払いの生命保険契約上の権利を退職金の一部として受領し、その後当該生命保険契約を解約したことにより解約返戻金を受領した場合の一時所得の金額の計算上控除する金額は、一時払いした保険料に限られず、退職所得として課税された退職時における当該生命保険契約の解約返戻金相当額であるとした事例
- 時効により取得した土地に係る一時所得の収入金額の確定時期は訴訟において時効の援用をした日であるとした事例
- 理事長に対する債務免除は、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたものに該当せず給与として源泉徴収を要するとした事例
- 本件建物は、その一部を居住の用に供した事実はなく、そのすべてが事業の用に供されていると認定した事例
- 保証債務の履行に伴う他の連帯保証人に対する求償権については、当該他の連帯保証人は債務超過の状態にあり、求償権の行使は不可能であると認定して、所得税法第64条第2項の適用を認容した事例
- 遺留分権利者が遺留分減殺請求に基づく給付を遺産の譲渡代金から受領しても、譲渡所得は生じないとして原処分を取り消した事例
- 共同施行による土地区画整理事業の施行者は、いわゆる「人格なき社団」ではなくその構成員個人であるから、その事業に伴い保留地を処分した場合には、各構成員個人に譲渡所得の課税関係が生ずるとした事例
- 協議離婚無効確認請求訴訟に係る弁護士費用として支払った金員は、当該訴訟に関してなされた和解に基づいて、妻と共有する土地から分割して取得した土地の譲渡による所得金額の計算上控除すべき取得費に当たらないとした事例
- 賃貸借契約について紛争を解決するために支払った和解金は不動産所得の必要経費ではないとした事例
- 新たに賃貸用として利用すべく準備している土地の固定資産税は、不動産所得を生ずべき業務について生じた費用とは認められないとした事例
- オートバイ(400c.c.)の盗難になる損失控除の対象にならないとした事例
- 譲渡の数年後に譲渡代金相当額を請求したが回収できなかった場合において、譲渡代金の回収不能として認めなかった事例
- 傭船した船舶を自己所有として減価償却費を計上していた内国法人と当該船舶を提供したM国法人との契約は、法形式及び契約内容から当該船舶の所有権留保付割賦売買契約ではなく、裸傭船契約(船舶賃貸借契約)であると認められるから、支払傭船料は国内源泉所得として源泉徴収課税すべきであり、当該船舶の減価償却費の計上は認められないとした事例
- 自己が勤務する法人の親会社から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を有するから給与所得に該当するとした事例
- すべての使用人に対して、雇用されている限り毎年誕生月に支給している誕生日祝金について、その支給形態等が、広く一般に社会的な慣習として行われているとは認められないとして所得税法第28条第1項に規定する給与等に当たるとした事例
- 年の中途で死亡した被相続人に係る納付すべき所得税の額のうち、請求人が承継する納付すべき税額は、遺留分減殺請求により修正された相続分によりあん分して計算した額であるとした事例
- 法人成りにより個人事業を廃業した年分に、繰延資産(医師会の入会金等)の未償却残額を資産損失として必要経費に算入することはできないとした事例
- 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額は事業遂行上生じたものではないとした事例
- 退職年金の初回支給額振込通知書の送達が翌年であっても、その初回支給額は国家公務員共済組合法に定める支給日に確定するとした事例
- 訴訟上の和解により立木の対価の名目で支払われた金員は山林所得ではなく譲渡所得に該当し、訴訟費用、弁護士費用は譲渡費用に該当しないとした事例
- 年金受給者が、厚生年金の給付水準の引下げに際し、将来の年金の総額に代えて受給した一時金は、勤務先を退職した年分の退職所得に当たるとした事例
- 原処分庁が用いた効率法による推計方法には合理性が認められるとした事例
- 純損失の繰越控除について、当該純損失の生じた年以降3年以内においては金額的処理方法に任意選択性がある旨主張を退けた事例
- 請求人を債務者とする金銭債権について、外国法人を担保権者とする債権譲渡担保が設定された場合において、請求人が支払った当該金銭債権に係る利子が、源泉徴収の免税証明書の交付を受けている担保設定者である外国法人の国内源泉所得として、請求人に源泉所得税の納税義務は生じないとした事例
- 譲渡収入金額を底地部分と権利部分にあん分する場合の更地価額について、売買契約が解除され成立していない契約の契約金額によることは適当でないとした事例
- 販売業者の委託により商品の販売契約等の勧誘及び委託販売員の指導業務等を行うマネージャーは外交員に該当するとした事例
- 取引先から受領した約束手形については、債務者が和議の取下げをした時点において債権の回収が不能になったと認められることから、貸倒損失として必要経費の額に算入すべきであるとした事例
- 弁護士である破産管財人に支払われた破産管財人報酬は、所得税法第204条第1項第二号に規定する弁護士の業務に関する報酬に該当し、破産者の源泉徴収義務及び納付義務に関する手続は破産管財人が負うものとした事例
- 請求人が不動産を実体的に所有するとともに、その利得を支配管理し、自己のために享受していると認められるから、当該不動産の賃貸に基因する所得は請求人に帰属するとした事例(平成21年分の所得税の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分並びに平成22年分及び平成23年分の所得税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成26年5月14日裁決)
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所得税法(裁判所:行政事件裁判例)
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成24(行ウ)799
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件|平成3(行コ)33
- 所得税更正決定等取消請求事件|昭和44(行ウ)62
- 所得税更正処分取消等請求事件|昭和42(行ウ)10
- 所得税更正決定処分等取消請求控訴事件|昭和55(行コ)51
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成13(行ウ)44等
- 納付税金返還等請求控訴,同附帯控訴事件|昭和55(行コ)99
- 所得税納税告知処分取消等請求事件・訴えの追加的併合事件|平成21(行ウ)121等
- 所得税更正決定等取消請求事件|昭和43(行ウ)249
- 事業税賦課決定処分取消請求事件|昭和52(行ウ)91
- 所得税課税処分取消等請求事件|昭和44(行ウ)229
- 債権差押及び配当処分取消請求事件|平成4(行ウ)3
- 債権差押処分取消請求事件|平成19(行ウ)240
- 源泉所得税納税告知処分及び不納付加算税賦課決定処分取消請求事件|平成3(行ウ)204
- 申告所得税更正処分取消等請求各事件|平成15(行ウ)26等
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件|昭和53(行コ)11
- 所得税更正処分取消請求控訴事件|平成6(行コ)44
- 課税処分取消等請求控訴(原審・静岡地方裁判所平成12年(行ウ)第3号)。事件|平成13(行コ)136
- 所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第566号)|平成21(行コ)285
- 所得税納税告知処分等取消請求事件 |平成23(行ウ)385
- 所得税審査裁決並びに更正賦課決定取消請求事件|昭和38(行)72
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和42(行ウ)48
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・京都地方裁判所昭和52年(行ウ)第14号)|昭和58(行コ)22
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成1(行ウ)159
- 課税処分取消請求事件|昭和41(行ウ)134
- 更正処分等取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成7年(行ウ)第30号事件)|平成12(行コ)13
- 納税告知処分取消等請求事件|平成16(行ウ)13
- 清算所得税賦課決定取消等請求事件|昭和41(行ウ)2
- 所得税更正請求に対する通知処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成21年(行ウ)第155号)|平成23(行コ)152
- 誤納金返還等請求事件|平成17(行ウ)126
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