所得税法(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
[所得税法]に関する税務訴訟事例。
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- └青色申告の承認、承認の取消し
- └質問検査権・調査手続
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所得税法(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
- 不動産売買仲介者に現金等を不法に領得されたことによる損失は詐欺による損失であるとして、雑損控除の対象とはならないとした事例
- 修士及び博士課程の授業料等並びに米国の大学への寄付金は弁護士業に係る事業所得の必要経費とすることはできないとした事例
- 生計を一にする親族について、請求人と請求人の夫がいずれもその扶養親族として申告している場合には、所得税法施行令第219条第1号に規定するところにより、いずれの扶養親族に該当するかを判断すべきであるとした事例
- 区画形質を変更して土地を譲渡したことによる所得は、雑所得に当たるとして、土地取得のための借入金の利子の額を必要経費に算入した事例
- 本件保証債務については、いずれもその保証を行うことが請求人の税理士等の事業の遂行上必要であったと客観的に認められる特段の事情はないとみるのが相当であるから、所得税法第51条第2項及び同法施行令第141条にいう「その事業の遂行上生じた保証債務」には該当しないとした事例
- 長男の債務の弁済を繰り返し行い、かつ、その求償権を放棄することは所得税法第64条第2項に当たらないとした事例
- 主たる債務者はいまだ求償権を行使しても回収の見込みのないことが確実な状況にまで立ち至ったとは認められないので保証債務の履行に伴い求償権が行使できない場合に該当しないとした事例
- 被相続人に係る事業所得の金額の計算上の必要経費には、死亡時までの従業員退職金相当額は算入できないとした事例
- 人材派遣会社から支払われた給与のうちの通勤費相当額は非課税所得に該当しないとした事例
- 生命共済契約により受領した死亡共済金について、非課税所得となるのか、一時所得として課税対象となるのかが争われた事例
- 請負契約に係る収入金額の収入すべき時期は、役務の提供の完了した日とした事例
- 土地の時効取得に係る一時所得の金額の計算上、弁護士費用等は、総収入金額から控除することができないとした事例
- 譲渡資産に付されていた抵当権を抹消するために支払った当該抵当権に係る利息・損害金等は、譲渡費用に該当しないとした事例
- 株式取得のための借入金の利子は配当所得の必要経費であり事業所得の必要経費ではないとした事例
- 相続によって取得した株式の発行会社から交付を受けた残余財産分配金のうち、剰余金の配当とみなされる金銭は、非課税所得には該当しないとした事例
- 相続により取得した土地に係る譲渡所得につき、その土地の値上がり益のうち相続時までの増加額という経済的価値が相続税の課税対象額とされていたとしても、その増加額を含めて所得税の課税対象額とすることは許されるとした事例
- 土地の売買契約の締結日において、前受金等として売買代金の3分の2に相当する金額が授受され、所有権移転登記に必要な書類の全てが引き渡されるとともに、同日所有権移転登記もなされている本件において、土地の引渡しは同日になされているものと認められ、当該土地の譲渡所得は、同日に発生するとした事例
- 居住用兼賃貸用資産の譲渡代金と借入金とをもって居住用兼賃貸用資産を取得した場合における借入金利子のうち、賃貸用部分に対応する金額は不動産所得の金額の計算上必要経費に該当するとした事例
- 請求人は、本件宅地を売買により取得した旨主張するが、売買ではなく贈与により取得したと認めるのが相当であるから、分離長期譲渡所得の金額の計算上、収入金額から控除する取得費を当該収入金額の100分の5に相当する金額で算定して原処分は相当であるとした事例
- 適法な賃借人の地位に基づかないで取得した立退料は一時所得に当たるとした事例
- 保証債務を履行したことにより生じた損失は事業遂行上生じたものではないから、必要経費に算入することはできないとした事例
- 同族会社への不動産賃貸料につき、無利息の保証金に係る経済的利益を加算すると、必ずしも低額でないから、所得税法第157条の適用はないとの請求人の主張が排斥された事例
- 税法の改正により減価償却資産の耐用年数が短縮された場合の減価償却費の処理方法については、明文の規定がなく理論により決するほかないとの請求人の主張が排斥した事例
- 請求人が行った賃貸用マンションのシステムキッチン等の取替工事に係る費用は、当該マンションの価値を高め、その耐久性を増すことになると認められるから、修繕費ではなく資本的支出に該当するとした事例(平成21年分及び平成22年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成26年4月21日裁決)
- 弁護士報酬を土地で取得した場合の収入金額は取得の日の価額によるのが相当であるとした事例
- 譲渡所得の基因となった土地の所有権移転登記を抹消すべき旨の判決があったとしても譲渡所得の課税処分を取り消すべき理由にはならないとした事例
- 商品先物取引の所得について、事業所得ではなく雑所得に当たるとした事例
- 移転補償金のうち、移転先土地に要した造成費は一時所得の総収入金額に算入されないとの請求人の主張が排斥された事例
- 非公開株式で売買実例のない株式について、低額譲受けに係る経済的利益があるか否かの判断に当たり、覚書、契約書及び合意書等を詳細に検討し、これらの覚書等に拘束されることなく、当該株式の時価と取得価額との差額が、所得税法第36条第1項かっこ内に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的利益」に該当すると認定した事例
- 被相続人の死亡によりいったん相続登記(2人各2分の1)がされた土地について、調停がされ、その結果、相続人間で、一方が当該土地を取得し、他方(請求人)が金銭を受領した場合において、旧相続登記は共同相続人全員の遺産分割協議に基づいたものとは認められず、一方、調停による新相続登記と金銭の授受は、代償分割と認められ、請求人が土地の共有持分を他の相続人に譲渡したものではないとした事例
- 請求人が受け取った養老生命共済金は被共済者の法定代理人である請求人が負担した共済掛金に係るものであるから一時所得に該当するとした事例
- 請求人から、その主張する本件譲渡土地の取得に係る裏金の支払事実を確認できる資料の提出がないとして、前所有者が有していた同土地に係る請求人との売買契約書及び確定申告額等に基づいて取得費の額を算定した原処分は適法であるとした事例
- 国内に住所及び居所を有しなくなった後に納税管理人の届出書が提出されても、所得税法上の出国をしたことになるから、出国後に提出された確定申告書は期限後申告とされるとした事例
- 外国人出向者の日本における税金を立替払した場合に源泉徴収義務を負うとした事例
- 未分割の相続財産の賃貸から生ずる不動産所得は相続分に応じて各共同相続人に帰属するとした事例
- 中途解約に伴い賃借人に対し返還不要となった敷金及び建設協力金は、不動産所得の収入金額に当たるとするとともに、当初申告で平均課税の適用をしていないことに「やむを得ない事情」があると認められないとした事例
- 財産分与を原因として行った土地の所有権移転は特有財産の譲渡に当たるとした事例
- 小作権を消滅させ、新たに建物の所有を目的とする借地権を設定したことによる権利金については、旧小作権部分と旧底地部分に係る収入金額とに区分して、長期・短期のそれぞれの譲渡所得金額を計算することが相当であるとした事例
- 寡婦控除の適用要件の一つである「夫」とは、身分法の基本法たる民法が定める婚姻関係にある男子を意味するものであるとした事例
- 競輪廃止に伴い競輪の予想業者に地方公共団体から支給された補償金は一時所得ではなく事業所得(臨時所得)であるとした事例
- 個人に対する土地建物の譲渡が、低額譲渡に該当するから、譲渡損失の金額は損益通算によって差し引くことはできないとした事例
- 譲渡の対価として代替地及び建物の交付の要求に対し、譲受人は代替地を購入して建物を建築して渡していることから、譲渡収入の金額は、代替地と建物建築価額の合計額になるとした事例
- 救急病院等に勤務する医師等に対する宿直料は、本来の職務に従事したことに対する対価であるから、所得税基本通達28−1ただし書は適用できないとした事例
- 介護保険法に基づく居宅サービスに医療系サービスが伴わない場合、その居宅サービスの対価は医療費控除の対象とはならないとした事例
- 請求人が医療法人の退社に伴い収受した金員は、出資金の払戻しであると認めらるから、配当所得の収入金額に当たるとした事例
- 土地建物の譲渡に際し、架空の中間譲渡人を介在させて譲渡収入金額の圧縮を計ったとして、最終買受人の購入価額を譲渡収入金額と認定した原処分を相当と認めた事例
- 甲土地及び乙土地のそれぞれの譲渡代金の比によって保証債務が履行されたとする原処分庁の主張を退けた事例
- 懲戒解雇した従業員に対し地位保全仮処分申請に係る裁判所の決定に基づき支払った金員は給与所得に該当するとした事例
- 本件譲渡は、中間譲受人が介在した事実はなく、被相続人から最終譲受人に対し、直接なされたものであるとした事例
- 診療所開設遅延に係る本件和解金は、請求人の心身、資産に加えられた損害を補てんする性質のものではなく、本来所得となるものや得べかりし利益を喪失した部分を受領したもので、請求人の業務の遂行により生ずべき事業所得に係る収入金額に代わる性質を有するものと認められるとした事例
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所得税法(裁判所:行政事件裁判例)
- 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件|昭和41(行ウ)117
- 通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第578号)|平成21(行コ)372
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和50(行ウ)57
- 特別土地保有税課税処分取消請求控訴事件|昭和58(行コ)41
- 所得税の更正処分等取消請求控訴事件(原審・仙台地方裁判所平成15年(行ウ)第22号)|平成17(行コ)11
- 所得税納税告知処分取消等請求事件|平成18(行ウ)651等
- 相続税更正処分取消請求控訴事件(原審・大分地方裁判所平成17年(行ウ)第13号)|平成20(行コ)9
- 第二次納税義務納付告知処分取消請求事件(第1事件),所得税更正処分取消等請求事件(第2事件),法人税更正処分取消等請求事件(第3事件),訴えの追加的併合申立事件(第4事件)|平成16(行ウ)167等
- 所得税更正処分取消請求事件|昭和58(行ウ)17
- 所得税の更正処分取消請求事件|平成18(行ウ)24
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件|平成3(行コ)33
- 納付税金返還等請求事件|昭和48(行ウ)149
- 所得税更正処分取消等請求事件|平成13(行ウ)27
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成17(行ウ)3
- 更正処分取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成10年(行ウ)第7号)|平成14(行コ)41
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和49(行ウ)60
- 所得税の更正処分取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成18年(行ウ)第24号)|平成20(行コ)5
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和52(行ウ)28
- 源泉所得税納付告知処分及び不納付加算税賦課決定処分取消請求事件|昭和56(行ウ)8
- 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件|平成15(行ウ)357
- 所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・広島地方裁判所平成9年(行ウ)第25号)|平成16(行コ)13
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成17(行ウ)151等
- 所得税更正決定等取消請求控訴事件|昭和45(行コ)19
- 所得税及び無申告加算税賦課決定等処分取消請求事件|昭和43(行ウ)78
- 課税処分取消請求事件|昭和41(行ウ)134
- 所得税更正処分取消請求控訴事件|平成6(行コ)112
- 所得税更正処分取消等請求事件|昭和45(行ウ)19
- 所得税更正請求棄却処分取消請求事件|昭和55(行ウ)62
- 所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第313号,第318号ないし第322号)|平成16(行コ)90
- 所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成24年(行ウ)第280号)|平成26(行コ)6
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