租税特別措置法(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
[租税特別措置法]に関する税務訴訟事例。
DB税務訴訟事例カテゴリ
- 租税特別措置法
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- └特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例
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- └交際費等の課税の特例
- └土地の譲渡等がある場合の特別税率
- └適用対象行為の範囲
- └収益の額
- └譲渡利益金額の計算
- └特定資産の買換えの場合等の課税の特例
- └相続税法の特例
- └登録免許税法の特例
租税特別措置法(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
- 居住の用に供していた建物が法人の所有である場合には、その敷地の譲渡について居住用財産を譲渡した場合の課税の特例の適用はないとした事例
- 借家権の譲渡は、受領した立退料が借家権の消滅の対価に当たるとしても、租税特別措置法第35条に規定する居住用財産の譲渡に当たらないとした事例
- 父親が所有する家屋について増改築工事を行い、増改築工事後にその家屋に居住を開始したとしても、「居住の用に供している家屋で政令に定めるものの増改築等」に該当しないから租税特別措置法第41条(住宅借入金等を有する場合の特別税額控除)の適用はないとした事例
- 遺留分減殺請求権を行使して取得した宅地を譲渡しても、その譲渡が相続税の法定申告期限の翌日以後2年経過後である場合には、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例の適用がないとした事例
- 小規模宅地等の特例の適用に当たり、各相続人が、複数の利用区分が存する一の宅地を相続により共有で取得した場合、当該特例を適用できる部分は、当該宅地の面積に、当該各相続人(被相続人の一定の親族)が取得した宅地の持分を乗じた面積となるとした事例(平成22年7月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成27年6月25日裁決)
- 退職手当金で購入した中期国債ファンドの解約金を市へ寄付した場合には、租税特別措置法第70条の適用があるとした事例
- 郵送による買取申出書が受取拒絶をされた場合の公共事業用資産の買取りの申出日は郵送された日ではないとした事例
- 本件宅地上の建物は相続開始直前において空家であり、賃借人を募集していた等の事実は認められず、その空家の状態も一時的なものとは認められないから、事業用の小規模宅地等の特例の適用はないとした事例
- 得意先の役員に対しブランド商品の販売に係るロイヤリティ契約等に基づき支払った手数料は、交際費等に当たらないとした事例
- 仮換地の指定変更は、土地区画整理事業の遂行の必要性から行われたものではなく、私人間の仮換地の交換に基づく指定変更願により行われたものであるから、租税特別措置法第33条の3の規定の適用はないとされた事例
- 土地等が譲渡資産との関係において買換資産に該当しないときは当該譲渡資産との関係において建物等だけを買換資産とすることはできないとした事例
- 住宅用家屋を取得した請求人が、登記時には住宅用家屋証明書の交付を受けられず、登記完了後に交付を受けた同証明書を添付して行った還付通知すべき請求に対してなされた、還付通知をすべき理由がない旨の通知処分は適法とした事例
- 家屋に係る居住用財産の特別控除不足額をその家屋の敷地の所有者である叔母の譲渡所得金額から控除することはできないとした事例
- 譲渡した山林素地について事業用資産に当たらないとした事例
- 被相続人の居住の用に供されていた宅地等は、相続人等の生活基盤の維持に必要なものに限定されるべきであり、被相続人が生前に居住用の宅地を複数保有していた場合であっても、正に相続開始の直前において現に居住の用に供していた宅地の部分に限られるとした事例
- ○○教室を営む請求人が、卒業式において供した昼食等に係る費用は、交際費等に該当しないとした事例
- 社会保険診療に係る患者の一部負担金のうち、医師が請求しなかった部分も、租税特別措置法第26条“社会保険診療報酬の所得計算の特例”に規定する社会保険診療に係る収入金額に該当するとした事例
- 台帳価格のない土地の価額の算定に当たって、当該土地の売買価額を不動産の価額であるとした場合にも、当該価額に租税特別措置法第84条の3に規定する特例により100分の40を乗じた額によることができるとする法令上の規定はないから、当該土地の価額の算定に当たっては、分筆前の土地の価額の合計額に当該特例に基づき100分の40を乗じた額によるべきであるとした事例
- 譲渡した宅地の一部分は租税特別措置法第35条第1項の規定の適用のない非居住用部分であるとの原処分庁の主張を退けた事例
- 土地及び建物の一括譲渡契約において、その契約書の特約条項欄に土地及び建物の譲渡価額の記載があるとしても、本件建物の固定資産税の評価額が少額であって固定資産税も賦課されていないこと、本件建物の取得時及び譲渡時の取引先がいずれも本件建物の評価価値はない旨申述していること、請求人自ら確定申告において本件土地建物の取得価額を全額本件土地の原価の額としていること等から本件建物の譲渡価額は零円とするのが相当であるとした事例
- 二以上の家屋が併せて一構えの家屋であると認められるか否かについては、まず、それぞれの家屋の規模、構造、間取り、設備、各家屋間の距離等の客観的状況によって判断すべきであり、個人及びその家族の使用状況等の主観的事情は二次的に考慮すべき要素にすぎないとした事例
- 特定外国子会社等の適用対象留保金額の計算について、請求人が作成した損益計算書を基に計算することはできないとした事例
- 不動産管理会社を通じて貸家の用に供した新築住宅について、新築貸家住宅の割増償却を認めた事例
- 土地区画整理に伴う保留地を取得し、これを譲渡した場合は、事業施行者から取得した権利の譲渡であり、当該譲渡による所得は分離短期譲渡所得に当たるとした事例
- 確定した決算において原価外処理している未確定の公租公課を課税土地譲渡利益金額の計算上原価の額に算入することはできないとした事例
- 譲渡した土地及び建物は、請求人の生活の本拠ではなく、居住用財産の譲渡とは認められず、請求人が住民票を異動したことは、特例の適用を受けるための事実を仮装するために行ったものであるから、重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
- 仮住居補償金及び移転補償金を対価補償金と認めず、また、収益補償金と同様な取扱いをすることはできないとした事例
- 譲渡物件は居宅新築のための仮住まいと認められ、譲渡所得について租税特別措置法第35条の規定による特別控除はできず、また、居住期間を偽った住民票の添付は重加算税の対象になるとした事例
- 住宅取得等特別控除の適用に当たり、事務所等兼用住宅については、床面積240平方メートル以下の要件は、居住の用に供する部分のみでなく、一棟の家屋全体の床面積で判定すべきであるとした事例
- 夫婦が隣接して各自所有していた不動産の一方は居住用財産に当たらないとした事例
- 減額更正処分により発生した過誤納金を収納未済額に充当した結果、物納許可を受けた相続税額を超える価額の財産により物納されたこととなり、物納財産の収納許可額と物納許可を受けた相続税額との差額が金銭で還付され、その差額に対して譲渡所得が課税された事例
- 相続税の小規模宅地等の特例について、特例適用対象土地を取得した相続人全員の同意を証する書類の提出がないことから、同特例の適用はないとした事例(平成22年2月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成26年8月8日裁決)
- 法人の事業概況説明書は特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例に係る買換資産の取得期間の延長承認申請書とは認められないとした事例
- 騒音防止のために設置された本件しゃ音壁は租税特別措置法第43条第1項の表第1号に規定する公害防止用設備に該当しないから特別償却は認められないとした事例
- 請求人が譲渡した土地に所在していた建物は、請求人が生活の本拠として使用していたとは認められないとした事例
- 収用交換等による譲渡が二以上の年にわたって行われた場合に当たるとして、収用交換等の譲渡所得の5,000万円特別控除の適用は受けられないとした事例
- 本件機械及び装置は、本件事業年度中に取得されていないから、租税特別措置法第45条の2に規定する特別償却を適用することはできないとした事例
- 租税特別措置法第66条の6に規定する特定外国子会社等の各事業年度の課税対象留保金額の計算上、特定外国子会社等が翌事業年度に行った中間配当の額を、当該各事業年度の未処分所得の金額から控除することはできないとした事例
- 契約解除に基づく違約金の支払等による損失の額は租税特別措置法第63条第1項に規定する土地譲渡に係る譲渡損益の金額に該当しないとした事例
- 譲渡土地は平成元年から耕作放棄されているので、特定の事業用資産の買換特例の適用がないと認定した事例
- 10年以上居住の用に供していた家屋及びその敷地について、贈与を受けた直後に譲渡した場合には、租税特別措置法第35条の適用を受けることはできないとした事例
- 本件リフトは、租税特別措置法第45条の2に規定する中小企業者の機械等の特別償却の対象となる事業の用に供しているとは認められないとした事例
- 請求人が作成した土地売買契約書及び建物売買契約書は、土地の譲渡価額の圧縮を目的として形式的に作成されたもので、建物売買契約は存在せず、土地を譲渡したものであるとした事例
- 特定市街化区域農地である旨の書類の交付が受けられない土地の譲渡については租税特別措置法第31条の2の規定の適用はないとした事例
- 請求人が行った肉用牛の売却取引が租税特別措置法第25条に規定する農業協同組合に委託して行う売却には当たらないと判断した事例
- 租税特別措置法第58条の3第1項に規定する「新鉱床探鉱費の額」とは、現に支出した新鉱床探鉱費の額から新鉱床の探査のため受け入れた補助金の額に相当する金額を控除した額によるべきであるとした事例
- 居住用財産の譲渡と認めなかった事例
- 昭和59年分の所得税の確定申告書には何ら無効原因となる錯誤の存在は認められず、当該確定申告において既に租税特別措置法第35条第1項の規定の適用を受けていることが明らかであるから、昭和61年分の所得税の確定申告において居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることはできないとした事例
- 請求人がJ社から受領した金員は、請求人及びJ社を含む5社が各1,300万円を出資して構成した本件共同体(民法第667条の組合)が、土地等の譲渡をして得た譲渡益の分配金であるから、その構成員たる請求人が本件共同体から受領すべき金額は請求人の土地等の譲渡益であり、また、当該土地等の取得から譲渡までの期間は2年以下であるから、租税特別措置法第63条の2に規定する超短期所有に係る土地等の譲渡利益に該当するとした事例
- 遺留分減殺請求により取得した不動産を取得後1月で譲渡しても、その譲渡が相続税の法定申告期限の翌日以後2年経過後である場合には、相続財産を譲渡した場合の取得費の加算の特例の適用がないとした事例
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租税特別措置法(裁判所:行政事件裁判例)
- 更正処分取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成10年(行ウ)第7号)|平成14(行コ)41
- 法人税更正処分取消請求事件|平成19(行ウ)149
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成11(行ウ)125
- 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第603号,第604号,第606号,第607号)|平成20(行コ)110
- 相続税の審査請求に対する裁決取消請求事件|平成5(行ウ)213
- 所得税更正処分取消請求事件|平成19(行ウ)502
- 課税処分取消請求事件|平成14(行ウ)482
- 法人税更正処分等取消請求事件|昭和63(行ウ)107
- 更正すべき理由がない旨の処分の取消請求事件|平成16(行ウ)3
- 所得税審査等決定取消請求控訴事件|昭和56(行コ)16
- 法人税通知処分取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成19年(行ウ)第77号)|平成21(行コ)18
- 所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第725号) |平成24(行コ)421
- 税額更正処分取消等請求控訴事件|昭和44(行コ)40
- 各所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第422号,平成17年(行ウ)第333号)|平成17(行コ)313
- 法人税課税処分取消請求事件|昭和55(行ウ)6
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和54(行ウ)7
- 法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第370号)|平成26(行コ)278
- 市民税等賦課決定取消請求控訴事件|昭和54(行コ)67
- 法人税更正処分等取消請求事件|昭和45(行ウ)163
- 相続税更正処分等取消請求控訴事件(原審・京都地方裁判所平成11年(行ウ)第18号)|平成12(行コ)111
- 所得税更正処分取消|平成16(行ウ)422等
- 所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第566号)|平成21(行コ)285
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成1(行コ)14
- 法人税更正処分取消請求控訴事件|昭和54(行コ)61
- 法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第170号)|平成19(行コ)148
- 法人税更正処分取消等請求事件|平成22(行ウ)476
- 通知処分取消請求事件|平成19(行ウ)15
- 法人税更正処分等取消請求事件|平成16(行ウ)13
- 更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件|平成18(行ウ)603等
- 相続税更正処分等取消請求控訴事件|平成8(行コ)80
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