退職金(従業員の役員昇格)で節税
退職金(従業員の役員昇格)で節税する。従業員が役員へ昇格した場合の退職金で節税するには、従業員退職金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

請求人が、支給された賞与から支払った寄付金である旨主張する金額は、勤務先法人がその関連法人に寄付すべき金額を請求人の賞与に上乗せしたものであり、請求人の寄付金控除は認められないとした事例

[所得税法][所得控除]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1993/04/28 [所得税法][所得控除]

裁決事例集 No.45 - 122頁

 請求人は、請求人が勤務先法人より支給された賞与から勤務先法人の関連法人に寄付したものであるから、寄付金控除を認めるべきであると主張するが、次の事実から請求人の主張する寄付金は勤務先法人が直接寄付したものと認められる。

 勤務先法人の賞与の明細書の交付状況をみると、支給明細書が2通あり寄付金相当額を含めた明細書は、勤務先法人の税務調査時に交付している。
 したがって、退職した従業員は、寄付金相当額を含めた明細書の交付は受けていないこと。
 寄付金の額は、勤務先法人において基本賃金を基準にして算定しており、請求人は寄付申込書を白紙で勤務先法人に提出している。また、寄付に応じなかった従業員はその計算がなされていないこと。
 勤務先法人は、請求人が寄付申込書を提出する前に、寄付金相当額を預り金として経理していること。

 したがって、請求人の賞与は、寄付金相当額を含めない金額となり、所得税法第78条に規定する寄付金控除はないものとされた本件更正は適法である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
請求人が、支給された賞与から支払った寄付金である旨主張する金額は、勤務先法人がその関連法人に寄付すべき金額を請求人の賞与に上乗せしたものであり、請求人の寄付金控除は認められないとした事例

関連するカテゴリ

関連する裁決事例(所得税法>所得控除)

  1. マンション建築用地の開発に当たり、市に対して土地を無償提供したことは、所得税法第78条第2項に規定する特定寄付金を支出した場合に当たらないとした事例
  2. 介護保険法に基づく居宅サービスに医療系サービスが伴わない場合、その居宅サービスの対価は医療費控除の対象とはならないとした事例
  3. 保証債務の履行により生じた求償権の行使不能による損失は雑損控除の対象にはならないとした事例
  4. 被相続人が宗教法人の敷地に接する市道の改修工事に係る費用を負担したことは、宗教法人に対する寄付に当たり、市に対する寄付に当たらないとして寄付金控除の適用を認めなかった事例
  5. 扶養控除に関する事項を記載した損失申告書を提出したことによって扶養親族の所属を選択したものとした事例
  6. 共有建物を分割した場合の取壊しによる損害は雑損控除の対象となる災害による損失に該当しないとした事例
  7. 身体障害者更生施設への入所に係る利用者の費用負担として支払った利用者負担金は医療費控除の対象とはならないとした事例
  8. 自然医食品等は薬事法に規定する医薬品に該当しないから、医師の処方により購入しても、その購入費は医療費控除の対象にならないとした事例
  9. 請求人の有する所得税法第2条第1項第29号に規定する特別障害者である扶養親族は、当該請求人と「同居を常況としている者」に当たらないので、租税特別措置法第41条の16第1項に規定する同居の特別障害者に係る扶養控除の特例の適用は認められないとした事例
  10. 内縁の夫は所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者に該当しないとした事例
  11. 山林の譲渡代金は横領されたものではないから所得税法第72条の雑損控除の対象にはならないとした事例
  12. 郷里に所在する病院で出産するために要した郷里旅費は医療費控除の対象となる医療費に該当しないとした事例
  13. 近視用コンタクトレンズ及び乱視用眼鏡の購入費用は医療費控除の対象となる医療費に該当しないとした事例
  14. 糖尿病患者の自宅における食事療法のための食事代は医療費控除の対象にならないとした事例
  15. 請求人が代表取締役である法人の従業員が、請求人の定期預金の一部を払い戻し、費消したことは横領に当たらず、その損害は雑損控除の対象となる損失に該当しないとした事例
  16. 請求人が請求人の青色事業専従者を共済契約者とする小規模企業共済掛金を支払っていたとしても、請求人の小規模企業共済等掛金控除の対象とはならないとした事例
  17. 扶養親族に該当するための所得要件である合計所得金額の計算においては、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除》第1項の規定は適用されないとした事例
  18. 会社員である請求人所有の自動車は雑損控除の対象となる「生活に通常必要な動産」には当たらないとした事例
  19. ソープランドに勤務する女性に交付した金員が所得税法第72条[雑損控除]第1項に規定する横領による損失に該当する旨の請求人の主張が排斥された事例
  20. 生計を一にする親族について、請求人と請求人の夫がいずれもその扶養親族として申告している場合には、所得税法施行令第219条第1号に規定するところにより、いずれの扶養親族に該当するかを判断すべきであるとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:95
昨日:414
ページビュー
今日:484
昨日:1,140

ページの先頭へ移動