オートバイ(400c.c.)の盗難になる損失控除の対象にならないとした事例
[所得税法][所得控除]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1988/11/17 [所得税法][所得控除]裁決事例集 No.36 - 62頁
所得税所定の「生活に通常必要な動産」とは、家具、じゅう器、衣服及びこれらに類似する生活用動産で、通常の社会生活を営むのに必要とされる資産をいうものと解するのが相当であるところ、請求人のオートバイの使用状況をみると、1週間に1回程度しか使用されておらず、また、購入後盗難に遭うまでの間に、放送大学への通学に使用したのはわずか5日にすぎないことが認められ、この程度の使用頻度では、本件オートバイは請求人の日常生活に通常必要な動産とは認められず、さらに、本件オートバイがいわゆる大型オートバイ(400c.c.)であることからして、通常の社会生活を営むのに必要なものであるとはいえないことから、本件オートバイは、「生活に通常必要な動産」ということはできず、所得税法第72条は適用できない。
昭和63年11月17日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- オートバイ(400c.c.)の盗難になる損失控除の対象にならないとした事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(所得税法>所得控除)
- 自然医食品等は薬事法に規定する医薬品に該当しないから、医師の処方により購入しても、その購入費は医療費控除の対象にならないとした事例
- 配偶者出産費の付加金は、医療費控除の対象となる医療費を補てんする保険金、損害賠償金その他これらに類するものに該当するとした事例
- 寡婦控除の適用要件の一つである「夫」とは、身分法の基本法たる民法が定める婚姻関係にある男子を意味するものであるとした事例
- 保証債務の履行により生じた求償権の行使不能による損失は雑損控除の対象にはならないとした事例
- 扶養親族に該当するための所得要件である合計所得金額の計算においては、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除》第1項の規定は適用されないとした事例
- マンション工事業者による隣接土地の堀削と集中降雨が原因で生じた居宅に係る災害損失について雑損控除を適用した事例
- 被相続人が宗教法人の敷地に接する市道の改修工事に係る費用を負担したことは、宗教法人に対する寄付に当たり、市に対する寄付に当たらないとして寄付金控除の適用を認めなかった事例
- 近視用コンタクトレンズ及び乱視用眼鏡の購入費用は医療費控除の対象となる医療費に該当しないとした事例
- 預金通帳等が盗まれたことに伴う損失は、実質的にみて雑損控除の対象となる盗難による損失に当たるとした事例
- 請求人が代表取締役である法人の従業員が、請求人の定期預金の一部を払い戻し、費消したことは横領に当たらず、その損害は雑損控除の対象となる損失に該当しないとした事例
- マンション建築用地の開発に当たり、市に対して土地を無償提供したことは、所得税法第78条第2項に規定する特定寄付金を支出した場合に当たらないとした事例
- 特別養護老人ホームへの入所に伴い、市に対して支払った老人福祉法の規定に基づく措置費徴収金は、医療費控除の対象にならないとされた事例
- 地方公共団体への土地の寄付が、所得税法第78条第2項第1号に規定する「その寄付をした者がその寄付によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別な利益がその寄付をした者に及ぶと認められるもの」に該当するとした事例
- いわゆる振り込め詐欺の被害に遭い、だまし取られた金額分の損失は、雑損控除の対象となる災害又は盗難若しくは横領による損失には当たらないとした事例
- 共有建物を分割した場合の取壊しによる損害は雑損控除の対象となる災害による損失に該当しないとした事例
- 平成18年分については、請求人が養育費の送金は行っておらず長男と「生計を一にするもの」には該当しないことから、また、平成19・20年分については、元妻が請求人より先に勤務先に対し長男を扶養親族とする旨の扶養控除等申告書を提出していることから、いずれの年分も請求人において長男を扶養親族とする扶養控除の適用は認められないとした事例
- 年の中途で死亡した者の控除対象配偶者に該当するかどうかは、死亡時の現況により見積もったその年の1月1日から12月31日までの配偶者の合計所得金額により判定すべきであるから、配偶者控除は適用できないとした事例
- 居宅サービス計画に医療系サービスが伴わない場合の居宅サービスの対価は医療費控除の対象とはならないとした事例
- 健康食品等の購入費用が、所得税法第73条に規定する医療費控除の対象とならないとした事例
- 会社員である請求人所有の自動車は雑損控除の対象となる「生活に通常必要な動産」には当たらないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。