化粧品の特約店等の店舗内に化粧品メーカー等が設置した広告宣伝用資産は無償貸与されたものではなく受贈益に該当するとした事例
[法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1981/03/20 [法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算]裁決事例集 No.21 - 81頁
請求人と化粧品メーカー等との間で締結されたコーナー設置契約に、契約が終了したときは各化粧品メーカー等に本件広告宣伝用資産を返還する旨の定めがあるとしても、当該契約は化粧品メーカー等が当該資産を請求人に贈与し、中途解約又は倒産等の一定の解除条件が成就した場合には当該資産を請求人から各化粧品メーカー等に返還するという内容を含んだ解除条件付贈与契約とみるのが相当であると認められることから、当該資産は請求人に無償で貸与されているものではなく、請求人が当該資産を贈与により取得したものとしてその経済的利益の額を益金の額に算入すべきであるとした原処分は適法である。
昭和56年3月20日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 化粧品の特約店等の店舗内に化粧品メーカー等が設置した広告宣伝用資産は無償貸与されたものではなく受贈益に該当するとした事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(法人税法>所得金額の計算>益金の額の範囲及び計算)
- 土地の売買に当たり、契約書上売買当事者以外の第三者を介在させることにより、譲渡価額を圧縮したものと認定した事例
- 土地の譲渡に当たり、架空の契約書及び架空の土地付建物の販売代理契約書を作成することにより、譲渡価額を過少に申告していたとした事例
- 請求人が子会社から受けた利益剰余金を配当原資とする剰余金の配当及び資本剰余金を配当原資とする剰余金の配当は、その全額が資本の払戻しによるものに該当するとした事例
- 借室の明渡しの際に借入金等名義で収受した金員を立退料と認定した事例
- 二輪車販売店のメーカーから無償で供与された資産は専らメーカーの広告宣伝を目的としたものではないとして受贈益を認定した事例
- 建物建築工事の代金の一部について、裁判上の和解に基づき、工事施工業者から支払を免除された金額は、当該建築工事の瑕疵を理由とする工事代金の値引きではなく、債務免除益であるとした事例
- 化粧品の特約店等の店舗内に化粧品メーカー等が設置した広告宣伝用資産は無償貸与されたものではなく受贈益に該当するとした事例
- 請求人が、代表者の借地権に係る立退料として代表者が受領したものである旨主張する金員は、請求人が譲渡した本件不動産(借地権と建物)の譲渡価額に含まれるとした事例
- 受取配当等の額から控除する負債の利子の額の計算においては、無配の関係法人株式等の帳簿価額も法人税法施行令第22条第2項第2号に規定する関係法人株式等の帳簿価額に含まれるとした事例
- 香港子会社による第三者株式割当てにより、請求人が所有する当該香港子会社の株式の資産価値の一部が無償で他社に移転したことは、当該第三者株式割当てが請求人の株主と割当先との合意に基づくものと認められることから、法人税法第22条第2項に該当し、益金の額に算入されるとした事例
- 公益法人である請求人が債権未確定であるとして収益に計上しなかった本件賃貸料収入について、賃貸借契約が有効に成立していること等から収益に計上すべきであるとして請求人の主張を斥けるとともに、原処分庁が本件賃貸料収入を収益事業以外の事業のために支出したみなし寄附金に該当するとして行った更正処分について、本件賃貸料収入は収益事業以外の事業に支出したとする経理がなされていないので、原処分庁がみなし寄附金として所得金額を計算したのは誤りであるとした事例
- 建物の建築による日影補償費等を建物の賃借予定者に負担させたことは建築主がその賃借予定者から経済的利益の供与を受けたことになるとした事例
- 低額譲渡による土地の時価の算定に当たり不動産鑑定士の評価額を採用できないとした事例
- 請求人が負担すべき給与を関連会社が負担したとは認められないことから、請求人に受贈益が生じていないとした事例
- 最低資本金を満たすために行った利益等の資本組入れに係る受取配当金について、確定申告書に益金不算入額及びその計算明細の記載がないこは「やむを得ない事情」には該当しないとした事例
- 複数の借入金がある場合において、当該各借入金が貸付金の原資となっていると認められるときは、当該各借入金の利率を加重平均した利率をもって当該貸付金に係る通常の利率とすることに合理性があるとした事例
- 取引実例、買取実例等を基に総合的に判断して決めた取引相場のない株式の譲渡価格は適正と認められた事例
- 会社更生法による評価益のすべてについて未実現利益であるから課税所得を構成しないとする請求の主張を退けた事例
- 土地の売買代金圧縮額相当額の金員を請求人が取得したとする原処分庁の主張を排斥した事例
- 株式の取得価額の算定に当たり、相続税財産評価通達の例に準じ類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式により算定したことは合理性があるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。