相続税更正及び加算税賦課決定取消請求事件|平成25(行ウ)373

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成27年7月16日 [相続税法]

判示事項

相続の対象である共同住宅の敷地の外延部に設けられた歩道状空地の価額の算定について,財産評価基本通達24にいう「私道の用に供されている宅地」には該当しないとされた事例

裁判要旨

相続の対象である共同住宅の敷地の外延部に設けられた歩道状空地の価額の算定について,同敷地に含まれる土地はいずれも公道に接しており,同空地は接道義務を果たすために設けられたものではなく,同空地も含めて建物敷地の一部として建ぺい率等が算定されているなど判示の事情の下では,財産評価基本通達24にいう「私道の用に供されている宅地」には該当しない
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成25(行ウ)373
事件名
相続税更正及び加算税賦課決定取消請求事件
裁判年月日
平成27年7月16日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正及び加算税賦課決定取消請求事件|平成25(行ウ)373

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