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所得税更正処分等取消請求事件|平成24(行ウ)849

[所得税法][一時所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成27年5月14日 [所得税法][一時所得]

判示事項

競馬の勝馬投票券(馬券)の的中による払戻金に係る所得が一時所得に該当するものであり外れ馬券の購入代金を総収入金額から控除することはできないとされた事例

裁判要旨

競馬の勝馬投票券(馬券)の的中による払戻金に係る所得について,レースの結果を予想して,予想の確度に応じて馬券の購入金額を決め,どのように馬券を購入するのかを個別に判断していたという馬券購入の態様は,一般的な競馬愛好家による馬券購入の態様と質的に大きな差がなく,自動的,機械的に馬券を購入していたとまではいえないし,馬券の購入履歴や収支に関する資料が何ら保存されておらず,網羅的に馬券を購入していたのかどうかを含めて馬券購入の態様は客観的には明らかでないことからすると,一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するものとはいえず,馬券の的中による払戻金に係る所得は,結局のところ,個別の馬券が的中したことによる偶発的な利益が集積したにすぎないものであって,営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得に該当し,また,払戻金の交付者に対して何ら役務が提供されていないため,労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものに該当するから,上記のような態様によって購入された馬券の的中による払戻金に係る所得は一時所得に該当し,馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するものとまではいえないことからすると,馬券が的中したことによる払戻金に関して「その収入を生じた行為をするため直接要した金額」又は「その収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」は,当該払戻金に個別的に対応する馬券の購入代金,すなわち,的中馬券の購入代金ということになるから,一時所得である馬券の的中による払戻金に係る所得の総収入金額から控除されるのは的中馬券の購入代金に限られ,当該払戻金に個別的に対応しない馬券の購入代金,すなわち,外れ馬券の購入代金は,何ら収入を発生させていない以上,馬券の的中による払戻金に係る所得の総収入金額からは控除されない。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成24(行ウ)849
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成27年5月14日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|平成24(行ウ)849

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