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通知処分取消請求事件|平成24(行ウ)292

[所得税法][相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成27年4月14日 [所得税法][相続税法]

判示事項

清算手続結了前の株式を相続した場合に当該株式について相続税を課すことと,清算後に生じる留保利益の分配を原因として所得税法25条1項3号所定のみなし配当課税をすることが同法9条1項16号の規定によって禁止される二重課税に当たらないとされた事例

裁判要旨

所得税法25条1項3号所定のみなし配当課税は,株主等が法人の清算によってそれまで当該法人に留保されていた利益を残余財産の分配として受けたことを課税対象とするものであるから,当該法人の株式を相続人が相続した場合における株式についての相続税の課税とは課税対象を異にするものであるし,また,上記みなし配当課税は法人に留保されていた利益の分配を原因として実現した経済的利益を課税の原因とするものであるから,上記みなし配当課税の対象となる経済的利益は,同法9条1項16号の規定にいう相続等を原因として取得したものということはできないとして,清算手続結了前の株式を相続した場合に当該株式について相続税を課すことと,清算後に生じる留保利益の分配を原因として上記みなし配当課税をすることが同法9条1項16号の規定によって禁止される二重課税には当たらないとされた事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
平成24(行ウ)292
事件名
通知処分取消請求事件
裁判年月日
平成27年4月14日
分野
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
通知処分取消請求事件|平成24(行ウ)292

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