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所得税更正処分取消等請求事件|平成24(行ウ)176

[所得税法][不動産所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成26年3月14日 [所得税法][不動産所得]

判示事項

所得税法60条1項1号所定の事由により取得した減価償却資産から生じる不動産所得の金額の計算において償却費算定の基礎となる耐用年数と減価償却資産の耐用年数等に関する省令3条1項

裁判要旨

所得税法60条1項1号所定の事由によって減価償却資産を取得した場合,その減価償却資産から生じる不動産所得の金額の計算において償却費算定の基礎となる耐用年数を定めるに当たっては,減価償却資産の耐用年数等に関する省令3条1項の適用はない。
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
平成24(行ウ)176
事件名
所得税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
平成26年3月14日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消等請求事件|平成24(行ウ)176

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