不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

法人税更正処分取消請求事件|平成23(行ウ)228

[法人税法][更正又は決定]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成26年3月18日 [法人税法][更正又は決定]

判示事項

1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義
2 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義
3 適格合併に関する要件(法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)57条3項の規定に基づき定められた法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)112条7項5号に規定する要件)を形式的に充足する特定役員就任が同法132条の2にいう「その法人の行為(中略)で,これを容認した場合には,(中略)法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当し,同条の規定に基づき否認することができるとされた事例

裁判要旨

1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは,①同法132条と同様に,取引が経済的取引として不合理・不自然である場合のほか,②組織再編成に係る行為の一部が,組織再編成に係る個別規定の要件を形式的には充足し,当該行為を含む一連の組織再編成に係る税負担を減少させる効果を有するものの,当該効果を容認することが組織再編税制の趣旨・目的又は当該個別規定の趣旨・目的に反することが明らかであるものも含む。
2 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」とは,法人税につき更正又は決定を受ける法人の行為又は計算のほか,当該法人以外の法人であって同条各号に掲げられているものの行為又は計算も含む。
3 適格合併に関する要件(法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)57条3項の規定に基づき定められた法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)112条7項5号に規定する要件)を形式的に充足する特定役員就任であっても,当該特定役員就任の具体的な態様等からすると,役員の去就という観点からみて合併の前後を通じて移転資産に対する支配が継続しているという状況があるとはいえないこと,当該特定役員就任を含む組織再編成行為全体からみても,単なる資産の売買にとどまるものと評価することが妥当なものであって,共同で事業を営むための適格合併等としての性格が極めて希薄であること,合併法人らにおいて未処理欠損金額の引継ぎが認められない可能性が相当程度あることが認識されていたことなど判示の事情の下においては,同号による税負担減少効果を容認することは,上記各条項が設けられた趣旨・目的に反することが明らかであるから,当該特定役員就任は,同法132条の2にいう「その法人の行為(中略)で,これを容認した場合には,(中略)法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当し,同条の規定に基づき否認することができる。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成23(行ウ)228
事件名
法人税更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成26年3月18日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消請求事件|平成23(行ウ)228

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法>更正又は決定)

  1. 請求人は国税通則法第25条に規定する納税申告書を提出する義務があると認められる者には該当せず原処分庁は同条を根拠とする決定処分を行うことはできないとした事例
  2. 免税事業者が控除不足額の記載をして提出した還付申告書は、国税通則法第24条に規定する納税申告書に該当し、かつ、課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったときに該当するものであるから、仕入れに係る消費税額の控除不足額がないものとしてされた更正処分は適法であるとした事例
  3. 請求人が主張していない行政手続法第14条に基づく理由の提示につき、審判所の調査の結果、理由の提示に不備があったと認定した事例(平18.9.1〜平19.8.31までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分、平19.9.1〜平20.8.31、平21.9.1〜平22.8.31、平23.9.1〜平24.8.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平19.9.1〜平20.8.31、平21.9.1〜平22.8.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分、平18.9.1〜平19.8.31、平20.9.1〜平21.8.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平22.9.1〜平23.8.31の事業年度の法人税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平18.9.1〜平19.8.31、平20.9.1〜平21.8.31、平23.9.1〜平24.8.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平19.9.1〜平20.8.31、平21.9.1〜平22.8.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の重加算税の各賦課決定処分、平22.9.1〜平23.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年12月10日裁決)
  4. 国税犯則取締法に基づく調査に違法性はなく、この調査により収集した資料を基礎とした課税処分は適法であるとした事例
  5. 原処分庁が請求人の所得区分及び必要経費を否認して更正処分をした事案について、必要経費性を否認する支出を特定していない理由の提示に不備があると判断した事例(平成21年分〜平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成26年9月1日裁決)
  6. 前事業年度に係る更正処分について訴訟係属中であっても、当該更正処分が無効と認められる場合でない以上、当該更正処分の結果に基づきなされた本件更正処分は適法であるとした事例
  7. 税務職員の誤指導、その後の誤った申告書の受理は、公の見解の表示に当たらないとして信義則違反を理由とする課税処分の取消しを認めなかった事例
  8. 請求人が行った確定申告について原処分庁が所得税を一旦還付した後に更正処分をしたことは信義誠実の原則に反しないとした事例(平成23年分の所得税の更正処分・一部取消し・平成25年11月28日裁決)
  9. 国税査察官の調査は、国税通則法第27条の「国税局の当該職員の調査」に該当しないとした事例
  10. 原処分は適法な調査手続に基づいて行われたものであり、違法は認められないとした事例
  11. 清算結了登記後においても租税債務等が存在する請求人に対し、その清算結了登記後にされた課税処分は、無効であるとは認められないとした事例
  12. 繰越控除の対象となる青色欠損金額は各事業年度の欠損金額であって、誤って記載された申告書別表一(一)の翌期繰越欠損金欄の金額を基に控除することはできないとした事例
  13. 帳簿を作成していない青色申告事業者に対する更正処分の理由付記の程度について、帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正をする場合に該当することから、理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に記載すればよいとした事例(平成17年分、平成19年分、平成22年分及び平成23年分の所得税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分、平成18年分、平成20年分及び平成21年分の所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平20.1.1〜平20.12.31、平22.1.1〜平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・棄却・平成27年3月30日裁決)
  14. 処分理由の提示が争われた事例(平成22年11月相続開始に係る相続税の更正処分・棄却・平成27年9月28日裁決)
  15. 還付金の還付は公的見解の表示に当たらないから、本則課税による確定申告に係る還付金の還付後、簡易課税によるべきであるとした本件更正処分は信義誠実の原則に反せず、また、同申告に正当な理由があるということはできないとした事例
  16. 更正通知書の相続税の総額の計算明細に係る更正額に誤記があることから更正を取り消すべきであるとした請求人の主張を退けた事例
  17. 過去に原処分庁所属の職員が指導した事項と異なる内容でされた更正処分は、信義誠実の原則に反しないとした事例
  18. 更正処分の理由の提示について不備がないと判断した事例(平成22年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成27年6月1日裁決)
  19. 年末調整を受けた給与所得者が、扶養親族に該当しない親族を給与等の支払者に扶養親族として届出て扶養控除の適用を受けていた場合において、当該給与所得者は納税申告書を提出する義務のある者には該当しないから、扶養控除を否認する決定処分は違法であるとした事例

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:135
昨日:372
ページビュー
今日:1,081
昨日:1,116

ページの先頭へ移動