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更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件|平成24(行ウ)854

[相続税法][国税通則法][更正の請求][更正又は決定]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成26年2月18日 [相続税法][国税通則法][更正の請求][更正又は決定]

判示事項

相続財産に株式が含まれるとして相続税の申告をした相続人が,別件民事訴訟の判決において当該株式は相続財産に含まれていなかったことが確定したなどとしてした相続税に係る更正の請求に対し,税務署長がした更正をすべき理由がない旨の通知処分が適法であるとされた事例

裁判要旨

相続財産に株式が含まれるとして相続税の申告をした相続人が,別件民事訴訟の判決において当該株式は相続財産に含まれていなかったことが確定したなどとしてした相続税に係る更正の請求に対し,税務署長がした更正をすべき理由がない旨の通知処分につき,当該民事訴訟の訴訟物は,不法行為に基づく損害賠償請求権及び不当利得返還請求権であって,①相続開始時における当該株式の帰属自体でも,それと表裏一体の関係にあるといい得る権利関係でもなく,当該判決は,その理由中にせよ,当該株式が相続開始時に相続財産に含まれないことを判示したものではなく,②また,相続開始時における当該株式の売買予約の存否自体でも,それと表裏一体の関係にあるといい得る権利関係でもなく,当該判決の理由中の判断が,当該売買予約が成立したことをいう趣旨のものであることが明らかであるとまでもいえず,いずれにせよ,当該判決によって,国税通則法23条2項1号にいう「更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた(略)事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定した」ということはできないなどとして,前記通知処分を適法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成24(行ウ)854
事件名
更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
裁判年月日
平成26年2月18日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件|平成24(行ウ)854

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