納付義務不存在確認等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第123号)|平成24(行コ)345
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成26年2月5日 [国税通則法]判示事項
英国領バミューダ諸島の法律に基づき,無限責任を負うジェネラル・パートナー及び出資金を限度とする有限責任を負うリミテッド・パートナーから組成された事業形態であるリミテッド・パートナーシップ(LPS)が,我が国の租税法上の法人に該当しないとされた事例裁判要旨
英国領バミューダ諸島の法律(バミューダ法)に基づき,無限責任を負うジェネラル・パートナー及び出資金を限度とする有限責任を負うリミテッド・パートナーから組成された事業形態であるリミテッド・パートナーシップ(LPS)につき,外国の法令に準拠して組成された事業体が我が国の租税法上の法人に該当するか否かについては,諸外国の法制,法体系の多様性(特にいわゆる大陸法系と英米法系との法制,法体系の本質的な相違),我が国の「法人」概念に相当する概念が諸外国において形成されるに至った沿革,歴史的経緯,背景事情等の多様性に鑑みると,①当該外国の法令の規定内容をその文言に従って形式的に見た場合に,当該外国の法令において当該事業体を法人とする(当該事業体に法人格を付与する)旨を規定されているかどうかという点に加えて,②当該事業体を当該外国法の法令が規定するその設立,組織,運営及び管理等の内容に着目して経済的,実質的に見れば,明らかに我が国の法人と同様に損益の帰属すべき主体(その構成員に直接その損益が帰属することが予定されない主体)として設立が認められたものといえるかどうかを検討すべきであり,前記②が肯定される場合に限り,我が国の租税法上の法人に該当すると解すべきであるとした上,バミューダ法には前記LPSに法人格を付与する旨の規定はなく,また,バミューダ法の規定するその設立,組織,運営及び管理等の内容に着目して経済的,実質的に見ても,明らかに我が国の法人と同様に損益の帰属すべき主体(その構成員に直接その損益が帰属することが予定されない主体)としてLPSの設立が認められたものということはできないから,前記LPSは,我が国の租税法上の法人に該当しないとした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成24(行コ)345
- 事件名
- 納付義務不存在確認等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第123号)
- 裁判年月日
- 平成26年2月5日
- 分野
- 行政
- 全文
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- 納付義務不存在確認等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第123号)|平成24(行コ)345
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