相続税更正処分取消等請求事件|平成24(行ウ)89
[相続税法][課税財産]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成26年1月24日 [相続税法][課税財産]判示事項
被相続人がその所有する土地(農地を含む。)の売買契約を締結し,手付金を除く残代金の受領及び農地法所定の届出の前に死亡した場合において,相続税の課税財産が売買残代金請求権であるとされた事例裁判要旨
被相続人がその所有する土地(農地を含む。)の売買契約を締結し,手付金を除く残代金の受領及び農地法所定の届出の前に死亡した場合において,同土地の所有権は残代金の支払と同時に移転する旨の同売買の特約はその実質が残代金請求権の確保にあったこと,農地法所定の届出を行うにつき法律上の障害がなかったことなど判示の事情の下では,相続税の課税財産は,同土地ではなく,同売買に係る残代金請求権である。- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成24(行ウ)89
- 事件名
- 相続税更正処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 平成26年1月24日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 相続税更正処分取消等請求事件|平成24(行ウ)89
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