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更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第243号)|平成25(行コ)268

[所得税法][非課税所得][譲渡所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成25年11月21日 [所得税法][非課税所得][譲渡所得]

判示事項

相続により取得された不動産に係る譲渡所得のうち被相続人の保有期間中の増加益に相当する部分が所得税法(平成22年法律第6号による改正前)9条1項15号所定の非課税所得に該当するか

裁判要旨

相続により取得された不動産に係る譲渡所得のうち被相続人の保有期間中の増加益に相当する部分は,所得税法(平成22年法律第6号による改正前)9条1項15号所定の非課税所得に当たらない。
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成25(行コ)268
事件名
更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第243号)
裁判年月日
平成25年11月21日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第243号)|平成25(行コ)268

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