青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

更正すべき理由がない旨の通知処分取消等請求事件|平成24(行ウ)212

[法人税法][国税通則法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成25年10月30日 [法人税法][国税通則法][更正の請求]

判示事項

金銭消費貸借契約に基づく利息及び遅延損害金の支払に係る収益の額を益金の額に算入して法人税の確定申告をした更生会社の更生手続において,過払金返還請求権に係る債権が更生債権として確定したことから,当該更生会社の管財人が,各事業年度において益金の額に算入された金額のうち当該更生債権に対応する利息制限法所定の制限を超える利息及び遅延損害金に係る部分は過大であるとして,同部分を益金の額から差し引いて法人税の額を計算し,当該更生会社の各事業年度の法人税に係る課税標準等又は税額等につき各更正をすべき旨の法人税の更正の請求に対してされた,更正をすべき理由がない旨の各通知処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

金銭消費貸借契約に基づく利息及び遅延損害金の支払に係る収益の額を益金の額に算入して法人税の確定申告をした更生会社の更生手続において,過払金返還請求権に係る債権が更生債権として確定したことから,当該更生会社の管財人が,各事業年度において益金の額に算入された金額のうち当該更生債権に対応する利息制限法所定の制限を超える利息及び遅延損害金に係る部分は過大であるとして,同部分を益金の額から差し引いて法人税の額を計算し,当該更生会社の各事業年度の法人税に係る課税標準等又は税額等につき各更正をすべき旨の法人税の更正の請求に対してされた,更正をすべき理由がない旨の各通知処分の取消請求につき,国税通則法23条2項に基づく更正の請求をする場合の理由は,同条1項各号に掲げる納税申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときであるところ,法人税法は,事業年度に帰属する収益と当該事業年度に帰属する費用又は損失とを対応させ,その差額をもって法人税の課税標準である所得の金額とするものとし,当該事業年度に係る確定した決算に基づき,その発生の原因の実際の有効性等のいかんを問わず,これを認識するものとして,当該決算に基づき前記のように計算した所得の金額及びこれにつき計算した法人税の額が確定されるとしているものと解するのが相当であるとした上,過去の利益計算に修正の必要が生じた場合に,過去の財務諸表を修正することなく,要修正額をいわゆる前期損益修正として当期の特別損益項目に計上する方法を採用する企業会計原則による処理方法は,同法22条4項所定の一般に公正妥当と認められる会社処理の基準(公正処理基準)に該当し,前記更生手続において前記更生会社が,前記各事業年度において益金の額に算入されていた制限超過利息につきその支払が利息等の債務の弁済として私法上は無効なものであったというべきことを前提とする取扱いをすることとなることが確定したとしても,それについては,当該確定の事由が生じた日の属する事業年度において処理されることとなり,前記各事業年度の法人税の確定申告に係る課税標準等又は税額等の計算に遡及的に影響を及ぼすものとはいえず,前記の事由をもって前記更正の請求をする場合の理由があるとはいえないとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成24(行ウ)212
事件名
更正すべき理由がない旨の通知処分取消等請求事件
裁判年月日
平成25年10月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正すべき理由がない旨の通知処分取消等請求事件|平成24(行ウ)212

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