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所得税更正処分取消請求事件|平成24(行ウ)229

[所得税法][譲渡所得][一時所得][相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成25年9月27日 [所得税法][譲渡所得][一時所得][相続税法]

判示事項

個人がその有する資産を法人に対し有償譲渡した場合において,当該資産の譲渡の「対価」たる性質を有しない部分の金額が所得税法34条1項の一時所得に該当するとされた事例

裁判要旨

個人がその有する資産を法人に対し有償譲渡した場合において,所得税法33条1項の譲渡所得として課税される対象は,当該資産の譲渡の「対価」たる性格を有する金額であると解するのが相当であり,当該譲渡価額中に当該資産の譲渡の「対価」たる性格を有しておらず,法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く。)としての性格を有する部分があると認められるときは,当該部分の金額は,同法34条1項の一時所得に係る収入金額として課税されるべきであり,当該資産が上場株式であるときは,当該株式の市場価格,当該取引の動機ないし目的,当該取引における価格の決定の経緯,当該価格の合理性などの諸点に照らして判断すべきであるとした上で,前記個人は自己の借入金の返済及び相続税の納付のために必要な一定規模の資金を調達する目的を達成するための手段として,上場株式の市場価格の水準をあえて無視して,その市場単価に一定の金額を上乗せして譲渡をしたと認めて,当該市場単価を超える部分の金額につき,一時所得に該当するとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成24(行ウ)229
事件名
所得税更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成25年9月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消請求事件|平成24(行ウ)229

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>一時所得>相続税法)

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