青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

売買代金の回収不能という事実の存否についての認定に基づき、資産の譲渡代金が回収不能になった場合等の所得計算の特例の適用が認められないとした事例

[所得税法][所得計算の特例][交換の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2003/04/09 [所得税法][所得計算の特例][交換の特例]

裁決事例集 No.65 - 257頁

 請求人は、請求人が本件土地の売買代金を受領していないから所得税法第64条第1項に規定する特例を認めるべきである旨主張するが、本件売買契約の買主を本件訴訟の被告に加えていないこと、また、買主に対して、本件土地の売買代金の支払を求めて訴訟提起をしていないだけでなく、本件土地の売買代金の請求を一切していないことからすると請求人と買主との間において本件土地の売買代金の決済を終わっているものと認めざるをえない。
 そうすると、請求人の買主に対する土地の売買代金の全部若しくは一部が回収することができない場合に当たらないことは明らかである。
 さらに、請求人は請求人の代理人には売買代金を受領する権限がないのであるから、売買代金の授受行為が民法第478条に規定する債権の準占有者に対する弁済として有効であるとしても、あるいは無効であるとしても請求人が売買代金を受領したことにはならない旨主張する。
 しかしながら、買主から請求人の代理人への支払が有効になるのであれば、請求人の買主に対する売買代金債権は民法第478条の規定により消滅しているのであるから、当該売買代金の回収不能という問題が生じないことは明らかであり、また、代理人への支払が無効になるのであれば、請求人は買主に対する本件売買代金を請求することができるのであるから、いまだ回収不能となっているわけではないことになる。
 結局、本件は請求人と買主との間における本件売買契約の代金決済が終わった後の売買代金の使途に関することであり、所得税法第64条第1項に規定する譲渡代金の回収不能とは異なる問題であるというべきであるから、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
売買代金の回収不能という事実の存否についての認定に基づき、資産の譲渡代金が回収不能になった場合等の所得計算の特例の適用が認められないとした事例

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