各所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第8号(第1事件),同第9号(第2事件),同第10号(第3事件),同第11号(第4事件),同第12号(第5事件),同第13号(第6事件),同第14号(第7事件)及び同第15号(第8事件))|平成25(行コ)33
行政事件裁判例(裁判所)
平成25年7月10日 [所得税法][退職所得][一時所得]判示事項
1 適格退職年金制度の終了に伴い支払われた一時金が所得税法(平成18年法律第10号による改正前)31条1項3号,同法施行令(平成18年政令第124号による改正前)72条2項4号所定のみなし退職所得には該当せず,同法34条1項所定の一時所得に該当するとされた事例2 適格退職年金制度に基づく退職年金制度の終了に伴い支払われた一時金に関する収入の原因となる権利が確定した時期が,使用者が前記年金制度の終了に伴い年金信託契約を解約した時点とされた事例
裁判要旨
1 適格退職年金制度の終了に伴い支払われた一時金について,前記一時金は使用者が適格退職年金契約である年金信託契約を解約し,前記年金制度が終了したことに伴い就業規則に基づく年金規定の定めに基づき分配されたものであり,同規定の定めからしても,当該年金基金の精算に伴う分配金として支払われたものと認められるのであってその支払の原因が退職にあるものとは認められないから,所得税法施行令72条2項4号にいう「退職により支払われるもの」には該当せず,したがって,所得税法(平成18年法律第10号による改正前)31条1項3号所定のみなし退職所得には該当せず,また,前記年金制度の終了に伴う年金信託契約の解約という一時的,偶発的な事由に基づき生じた所得であるから,同法34条1項所定の一時所得に該当するとした事例2 適格退職年金制度に基づく退職年金制度の終了に伴い支払われた一時金は,使用者が前記年金制度の終了に伴い前記年金信託契約を解約したことによって支払われたものであるところ,受給権者が前記年金制度の終了を争って前記一時金を受領せず,別件訴訟における和解成立後に供託されていた前記一時金の還付を受けていたとしても,当該終了及び解約の時点でこれを法律上行使することができるようになり権利実現の可能性を客観的に認識することができる状態になったものということができ,前記和解がこのような状態に変化を及ぼしたともいえないから,前記時点において収入の原因となる権利が確定したとした事例
- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成25(行コ)33
- 事件名
- 各所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第8号(第1事件),同第9号(第2事件),同第10号(第3事件),同第11号(第4事件),同第12号(第5事件),同第13号(第6事件),同第14号(第7事件)及び同第15号(第8事件))
- 裁判年月日
- 平成25年7月10日
- 分野
- 行政
- 全文
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- 裁判所:行政事件裁判例
- 各所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第8号(第1事件),同第9号(第2事件),同第10号(第3事件),同第11号(第4事件),同第12号(第5事件),同第13号(第6事件),同第14号(第7事件)及び同第15号(第8事件))|平成25(行コ)33
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