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各延滞税納付債務不存在確認等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第712号,同第723号)|平成25(行コ)40

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成25年6月27日 [国税通則法]

判示事項

法定申告期限内の国税納付後にされた減額更正に基づく過納金等の還付後に増額更正がされた場合において,減額更正と増額更正に係る納付すべき税額の差額につき,延滞税の納付義務があるとされた事例

裁判要旨

法定申告期限内の国税納付後にされた減額更正に基づく過納金等の還付後に増額更正がされた場合において,国税通則法においては,減額更正がされると減少した税額に係る具体的納税義務は遡及的に消滅するので,所定の還付加算金を加算して過納金を還付することによる不当利得の清算関係のみが残ることになり,その後増額更正がされると増額した税額に係る具体的納税義務が新たに確定することになる上,延滞税の成立について納税者の帰責事由は要件とされていないから,同法60条1項2号に基づき,増額した税額について延滞税の納税義務が発生するとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成25(行コ)40
事件名
各延滞税納付債務不存在確認等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第712号,同第723号)
裁判年月日
平成25年6月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
各延滞税納付債務不存在確認等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第712号,同第723号)|平成25(行コ)40

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  1. 売上げを除外する意図の下に事実を隠ぺいし、これに基づき納付すべき税額を過少に記載して、内容虚偽の確定申告書を提出したものと認定した事例
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