役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税
役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税する。貯蓄型定期保険(低解約払戻金型保険等)と役員退職金の活用。デメリットや回避策(リスク軽減策)。

固定資産評価審査決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第438号)|平成24(行コ)38

[]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成25年4月16日 []

判示事項

固定資産課税台帳に登録された家屋の価格に関する審査申出を棄却した固定資産評価審査委員会の決定の取消請求が,一部認容された事例

裁判要旨

固定資産課税台帳に登録された家屋の価格に関する審査申出を棄却した固定資産評価審査委員会の決定の取消請求につき,基準年度の再建築費評点数がその前年度における再建築費評点数を基礎として算出される場合,その前年度に至るまでの再建築費評点数の算出は各年度における固定資産評価基準に従ったものと推認するのが相当であり,そうである以上,前記家屋の平成18年度価格は,固定資産評価基準に従って決定されたものということができ,固定資産評価基準が定める評価の方法によっては再建築費を適切に算定することができない特別の事情又は固定資産評価基準が定める減点補正を超える減価を要する特別の事情の存しない限り,その適正な時価であると推認されるというべきであるが,納税者が前者の推認を覆すに足りる事情が存在することを主張立証したときは,前記家屋の平成18年度価格が固定資産評価基準に従って決定されたものということはできないとした上で,前記家屋の建築当初の再建築費評点数の算出が固定資産評価基準に従っておらず,その算出に誤りがあることの主張立証がされたとして,前記請求を一部認容した事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成24(行コ)38
事件名
固定資産評価審査決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第438号)
裁判年月日
平成25年4月16日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
固定資産評価審査決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第438号)|平成24(行コ)38

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