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減価償却(中古資産)で節税する。耐用年数が短くなり、初年度に損金算入できる額が多くなる手軽な節税法。中古車のケースを例示。

所得税更正処分等取消請求,所得税通知処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成19年(行ウ)第78号等)|平成23(行コ)19

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成25年4月25日 [所得税法]

判示事項

アメリカ合衆国デラウェア州法に基づき,無限責任を負うゼネラル・パートナー及び原則として出資額を限度とする有限責任を負うリミテッド・パートナーから組成された事業形態であるリミテッド・パートナーシップ(LPS)が,我が国の租税法上の「法人」に該当するとされた事例

裁判要旨

アメリカ合衆国デラウェア州法に基づき,無限責任を負うゼネラル・パートナー及び原則として出資額を限度とする有限責任を負うリミテッド・パートナーから組成された事業形態であるリミテッド・パートナーシップ(LPS)につき,外国の法令に準拠して設立された事業体が我が国の租税法上の「法人」に該当するか否かは,基本的には,当該外国の法令の規定内容から,その準拠法である当該外国の法令によって法人とする(法人格を付与する)旨を規定されていると認められるか否かにより判断されるべきであり,その判断に当たっては,当該外国の法令の規定内容をその文言に従って形式的に見た場合に,当該外国の法令が当該事業体を法人とする旨規定しているかどうかだけではなく,当該外国の法令がその設立,組織,運営及び管理等についてどのように規定しているかも併せて検討すべきであるとした上で,これらについての認定説示を総合考慮すると,前記州法の規定は,前記LPSを法人とする旨を規定しているものと解するのが相当であるから,我が国の租税法上の「法人」に該当するとした事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
平成23(行コ)19
事件名
所得税更正処分等取消請求,所得税通知処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成19年(行ウ)第78号等)
裁判年月日
平成25年4月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求,所得税通知処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成19年(行ウ)第78号等)|平成23(行コ)19

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