納付告知処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第253号)|平成24(行コ)365
[所得税法][国税徴収法][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成25年4月24日 [所得税法][国税徴収法][第二次納税義務]判示事項
国税徴収法37条に基づき納税者である同族会社の滞納に係る国税について同社の株主に対してされた同人の所有する不動産を納付限度額とする第二次納税義務の納付告知処分が,適法とされた事例裁判要旨
国税徴収法37条に基づき納税者である同族会社の滞納に係る国税について同社の株主に対してされた同人の所有する不動産を納付限度額とする第二次納税義務の納付告知処分につき,同条柱書にいう「その供されている事業に係る国税」とは当該同族会社の経営する事業に係る全ての国税のうち当該重要財産が当該同族会社の事業の遂行に供されていた期間に対応するものに限られ,「納税者の事業の遂行に欠くことができない重要な財産」とは仮に当該財産がなかったとした場合に納税者の事業の遂行ができなくなるか又はできないおそれがある状態になると認められる程度に前記事業の遂行に関係を有する財産をいい,「財産に関して生ずる所得が納税者の所得となっている場合」とは重要財産から直接又は間接に生ずる所得が納税者の所得となっている場合及び所得税法その他の法律の規定又はその規定に基づく処分により納税者の所得とされる場合をいうとした上,前記告知処分は前記各要件をいずれも満たす適法なものであるとした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成24(行コ)365
- 事件名
- 納付告知処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第253号)
- 裁判年月日
- 平成25年4月24日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 納付告知処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第253号)|平成24(行コ)365
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- 「滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」に該当しないとする請求人の主張を排斥した事例
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