法人税更正処分取消等請求事件|平成23(行ウ)199
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成24年12月7日 [法人税法]判示事項
外国法人が外貨建社債に係る外国為替の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させるために行った通貨オプション取引について,法人税法(平成20年法律第23号による改正前)61条の6第1項所定のいわゆる繰延ヘッジ処理の適用がないとされた事例裁判要旨
外国法人が外貨建社債に係る外国為替の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させるために行った通貨オプション取引について,企業会計上利用されているいわゆる基礎商品比較法(オプションの基礎商品の時価変動額とヘッジ対象の時価変動額を比較する方法)は,法人税法(平成20年法律第23号による改正前)61条の6第1項所定のいわゆる繰延ヘッジ処理の適用要件である「当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる」か否かを判定するための法人税法施行令(平成20年政令第156号による改正前)121条1項1号に規定する方法とはいえず,同号に規定する方法により判定すると前記オプション取引は前記損失の額を減少させるために有効であるとは認められず,したがって,いわゆる繰延ヘッジ処理の適用はないから,同法61条の9第2項に基づき,前記社債の事業年度終了時の外国為替の売買相場により円換算した金額とその時の帳簿価額との差額に相当する金額を当該事業年度の所得の金額の計算上,損金の額に算入することができるとした事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成23(行ウ)199
- 事件名
- 法人税更正処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 平成24年12月7日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分取消等請求事件|平成23(行ウ)199
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法)
- 学校法人が他の学校法人の行う講習会等のために施設を貸し付けることは、収益事業たる席貸業に当たるとした事例
- 最低資本金を満たすために行った利益等の資本組入れに係る受取配当金について、確定申告書に益金不算入額及びその計算明細の記載がないこは「やむを得ない事情」には該当しないとした事例
- 役員退職慰労金の算定に当たり、みなす役員としての期間を算入すべきであるとの主張を退けた事例
- 不動産業を営む請求人が不動産の販売について、他の不動産業を介在させることによって、販売代金の一部を除外していたものと認定した事例
- 請求人が本件退職金を支出したのは、新出資者が支払うべき本件出資持分の譲受代金の一部を負担した行為に当たるから、本件退職金は新出資者に対する寄付金と認めるのが相当であるとした事例
- 青色申告に係る帳簿書類の提示に応じないことは青色申告承認の取消事由に該当するとした事例
- 鉄道の高架下を賃借するために支払った権利金は繰延資産ではなく借地権類似の権利の対価に当たるとした事例
- 請求人及び請求人の取引業者で組織された親睦団体によって開催された行事に係る損益は、請求人に帰属しないと認定した事例(平18.3.1〜平24.2.29の各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・全部取消し・平成26年11月10日裁決)
- 建物の譲渡価額の算定に当たり、リゾート地内に所在する特殊仕様の建物であることから鑑定評価を依頼し、この鑑定評価額を時価相当と判断した事例
- 役員の配偶者に支給した金員は当該役員に対する賞与であるとした事例
- 棚卸計上漏れを理由とする青色申告承認の取消しを不相当とした事例
- 当該事業年度末に約束手形で支給された翌事業年度の年俸制に係る役員報酬及び従業員給与については、当該事業年度内に具体的な役務提供がされておらず、また、会計上重要性の乏しい費用とは認められないから、当該事業年度の損金の額に算入できないとした事例
- 請求人は、地方自治法上の財産区ではなく、人格のない社団等に該当すると判断した事例
- 債務保証契約に基づく保証債務の弁済額について損金算入を認容した事例
- 簿外のたな卸資産に係る評価損については、所定の評価換え及び損金経理がなされていないから、その損金算入は認められないとした事例
- 国内事業に関して発生した為替差益の付替え相当額は、親会社との契約に基づき同社に帰属すべきものであるから、国内事業の所得の計算上損金の額に算入されるべきであるとの請求人の主張を排斥した事例
- 過大役員退職金に当たらないとした事例
- 旧会社における勤務月数を計算の基礎に含めた使用人賞与についてその全額を新会社の損金に算入すべきものとした事例
- 青色申告法人の売上金額に対する売上原価の金額を記帳上の売上原価率によって計算したことは推計課税に当たらないとした事例
- 釣堀用浮桟橋は減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一の「構築物」の「合成樹脂造のもの」に該当するとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。