譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

国家賠償等請求事件|平成22(行ウ)61

[税額控除][消費税法][課税取引][非課税取引][仕入税額控除]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成24年11月27日 [税額控除][消費税法][課税取引][非課税取引][仕入税額控除]

判示事項

1 社会保険診療等を非課税取引と定めた上,課税期間における課税売上割合が95パーセントに満たない事業者には,その非課税取引の仕入れに係る消費税額について仕入税額控除を認めないという消費税法6条1項,別表第1の6号,7号,30条1項,2項の仕組みが,診療報酬の額を公定価格とする健康保険法76条2項,診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)とあいまって,医療法人等について,一般の事業者と異なり,仕入税額控除あるいは価格の引上げによる転嫁を採ることができないとしていることと憲法14条1項
2 平成20年度及び平成22年度の厚生労働大臣の告示による診療報酬改定行為につき,医療法人等が負担する仕入税額相当額の適正な転嫁という点に配慮しているとして,国家賠償請求が棄却された事例

裁判要旨

1 社会保険診療等を非課税取引と定めた上,課税期間における課税売上割合が95パーセントに満たない事業者には,その非課税取引の仕入れに係る消費税額について仕入税額控除を認めないという消費税法6条1項,別表第1の6号,7号,30条1項,2項の仕組みが,診療報酬の額を公定価格とする健康保険法76条2項,診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)とあいまって,医療法人等について,一般の事業者と異なり,仕入税額控除あるいは価格の引上げによる転嫁を採ることができないとしていることは,医療法人等に対する仕入税額相当額の負担の転嫁等に関する権利の制限を伴うものではなく,法制度上,当該区別を解消するための代替手段も確保されているから,立法裁量として許容することができないほどの不合理な差別的取扱いに当たるとは解せず,憲法14条1項に違反しない。
2 平成20年度及び平成22年度の厚生労働大臣の告示による診療報酬改定行為の違法を理由とする国家賠償請求につき,厚生労働大臣は医療法人等が負担する仕入税額相当額の適正な転嫁という点に配慮した診療報酬改定をすべき義務を負うものと解するのが相当であるが,前記改定行為は,その点に配慮しているものというべきであり,裁量権を逸脱又は濫用するものではなく,国家賠償法1条1項の適用上違法と評価できないとした事例
裁判所名
神戸地方裁判所
事件番号
平成22(行ウ)61
事件名
国家賠償等請求事件
裁判年月日
平成24年11月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
国家賠償等請求事件|平成22(行ウ)61

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