雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

関税更正処分取消等,通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第719号(第1事件),同19年(行ウ)第454号(第2事件))|平成23(行コ)159

[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成24年11月28日 [消費税法]

判示事項

1 化粧品等の輸入,卸売販売等の事業を営む会社が,自己の行った輸入取引に関して,関税定率法に規定する輸入取引の売手はアメリカ合衆国所在の製造業者であるとして関税,消費税及び地方消費税の申告納税を行ったところ,輸入取引の売手は前記会社の代理人と称する同国所在の同社関連会社であるなどとしてされた更正処分等が,適法とされた事例
2 関税定率法4条1項に規定する「輸入貨物に係る輸入取引がされた時」の意義につき,輸入貨物が本邦に輸入されるまでの間に複数の売買取引がある場合におけるファーストセール理論の採否

裁判要旨

1 化粧品等の輸入,卸売販売等の事業を営む会社が,自己の行った輸入取引に関して,関税定率法に規定する輸入取引の売手はアメリカ合衆国所在の製造業者であるとして関税,消費税及び地方消費税の申告納税を行ったところ,輸入取引の売手は前記会社の代理人と称する同国所在の同社関連会社であるなどとしてされた更正処分等につき,関税定率法4条1項にいう「輸入取引」に当たる取引とは,現実に当該輸入貨物が本邦へ輸入されることとなった取引をいうと解すべきであるところ,「輸入取引」の認定に当たっては,当該取引における「売手」と「買手」が実質的に自己の計算と危険負担の下に取引を行っているかが重要な要素となるというべきであり,具体的には,「売手」と「買手」がそれぞれ自ら輸入取引における輸入貨物の品質,数量,価格等を取り決め,瑕疵,数量不足,事故,不良債権等の危険を負担することを要するというのが相当であって,これと同様の内容を定めた関税定率法基本通達4−1(1)及び4−2(1)の内容は正当であり,また,貨物の輸入に当たり,輸入者の「代理人」である旨の合意の下に活動している者が,真実は自らの計算と危険負担の下に実質的には「売手」として活動しているような実態がある場合には,たとえその者を「代理人」とする合意があったとしても,その者を「代理人」と認めることはできず,その者を「売手」とする「輸入取引」が輸入者との間にあると認めるのが相当であり,その場合の課税価格は,輸入者からその者に対してされた現実支払価格を基に計算すべきであるとした上,前記関連会社は,自己の計算と危険負担の下に前記会社と取引を行っていたものと認められ,同社の代理人としての役割を果たしていたと認めることはできず,同社と前記関連会社との間に売買があったと認めるのが相当であるなどとして,前記更正処分等を適法とした事例
2 関税定率法は,関税の賦課対象を,貨物の輸入時点においてもたらされた当該貨物の付加価値全体であって買手が負担するものにできるだけ近いものとしようとしていると解されることから,同法4条1項に規定する「輸入取引」に当たる取引とは,現実に当該輸入貨物が本邦へ輸入されることとなった取引をいうと解するのが相当であり,輸入貨物が本邦に輸入されるまでの間に複数の売買取引があるような場合には,たとえその複数の取引の当初の段階から当該貨物が本邦向けに輸出されることを前提としたものであったとしても,「輸入取引」に当たるのは,当該貨物が本邦の領域内にもたらされる現実の取引をいうと解するのが相当であるから,ファーストセール理論(輸入貨物が輸入国市場向けに特別に製造され,複数の売買取引を経て輸入されるに至った場合には,当該貨物が輸出されることが確定した時点以後の最も安い取引価格,すなわち,流通経路の最初の取引価格を関税評価の基礎とするというもの)を採用することはできない。
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成23(行コ)159
事件名
関税更正処分取消等,通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第719号(第1事件),同19年(行ウ)第454号(第2事件))
裁判年月日
平成24年11月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
関税更正処分取消等,通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第719号(第1事件),同19年(行ウ)第454号(第2事件))|平成23(行コ)159

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関連する裁決事例(消費税法)

  1. 海砂を採取する権利の取得に際し、利害関係のある漁業協同組合の同意を得るために支払った漁場迷惑料は、仕入税額控除の対象となる課税仕入れの対価とはならないとした事例
  2. 海外の旅行者向けの訪日旅行のうち当該旅行者が国内において飲食等のサービスを受ける対価に相当する部分の金額は輸出免税の対象とはならないとした事例(平22.6.1〜平23.5.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し・平成25年11月27日裁決)
  3. 営業権の引渡しの日は、酒類の販売が可能となった酒類販売業免許の日とするのが相当とした事例
  4. 助産施設として利用されていた建物の譲渡は、消費税法上、課税資産の譲渡等に当たるとした事例
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  6. 原処分調査中に請求人が提示した資料は、消費税法第30条第7項の要件を充たさないので、他の証拠資料によって課税仕入れに係る支払対価の額を合理的に推認できる場合であっても、仕入税額控除は認められないとした事例
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  8. 貸倒れに係る消費税額の控除について、消費税につき無申告の請求人が、原処分調査において、貸倒れの事実が生じたことを調査担当職員に説明せず、これを証する書類を提示しなかったことをもって、同控除の適用は認められないとした事例
  9. 免税事業者に該当するか否かを判定する際の課税売上高は、請求人が基準期間の確定申告において選択した課税売上高の算出方法によるのであり、それ以外の方法で算出した場合に課税売上高が3,000万円以下となるとしても、そのことは更正の請求をすることができる事由に該当しないとした事例
  10. 取引先である外国法人の発注に基づき第三者を介して当該法人に販売し、輸出代金を受領している取引は、輸出取引に該当するものの、請求人には、輸出証明書が交付されていないことから、消費税法第7条第1項に規定する輸出免税の適用を受けることができないとした事例
  11. 請求人が採用した個別対応方式における課税資産の譲渡等に要するものとその他の資産の譲渡等に要するものとの区分方法は合理的基準の一つであるとして、異議決定で採用した一括比例配分方式による計算を排斥した事例
  12. 簡易課税制度選択届出書の提出は錯誤によるものであり無効であるとの主張を認めなかった事例
  13. 消費税法第9条第1項の規定の適用により免税事業者となる者については、納税義務が発生しないことから、基準期間における課税売上高の計算上課されるべき消費税額等に相当する額は存在しないとした事例
  14. 請求人が取得した賃貸用建物は課税期間内に引渡しを受けているから消費税の仕入税額控除を認めるべきであるとした事例
  15. 従業員に業績の不振の状況を示す目的で関係書類を処分し、帳簿書類等を調査担当者に対して提示できなかったことは、請求人自身の責めに帰するものであり、消費税法第30条第7項に規定する「やむを得ない事情」とは認めることはできないとした事例
  16. 売買契約の買手である審査請求人が金銭を受領することなく当該売買契約に係る権利義務の一切を第三者に移転した取引について、売買契約に係る買主の権利義務を一体として移転したものであって、代金支払債務の引受けを対価として目的物引渡請求権を譲渡したものとは認められないから、対価を得て行われた資産の譲渡等に該当しないとした事例
  17. 本件浜買いに係る取引実態は、消費税法施行令第49条第2項に規定する再生資源卸売業に準ずる課税仕入れの取引実態にないとした事例
  18. 原材料等の有償支給を受けて行う自動車部品の加工は製造業に当たるとした事例
  19. 住宅の貸付け等の用に供している建物を販売用として取得したとしても、課税仕入れの用途区分は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するとした事例
  20. 適法な競売手続により落札された競落代金は、裁判所が評価した最低競売価額より相当高額になったとしても、課税資産の譲渡等の対価の額として相当であるとした事例

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