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更正処分取消等請求事件|平成23(行ウ)184

[消費税法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成24年9月7日 [消費税法][過少申告加算税]

判示事項

株式会社の最初の事業年度に係る課税期間の消費税及び地方消費税について,同期間中の株式払込金の取扱手数料,司法書士事務所に対する報酬,印鑑代,保証料の送金の手数料,融資スキームの構築に関する手数料及び法律顧問業務に関する報酬等の支払が消費税法(平成23年法律第82号による改正前。以下同じ)30条2項1号ロに規定する「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ」に区分される等としてされた,更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

株式会社の最初の事業年度に係る課税期間の消費税及び地方消費税について,同期間中の株式払込金の取扱手数料,司法書士事務所に対する報酬,印鑑代,保証料の送金の手数料,融資スキームの構築に関する手数料及び法律顧問業務に関する報酬等の支払(本件課税仕入れ)が消費税法(平成23年法律第82号による改正前。以下同じ)30条2項1号イに規定する「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に区分されるとしてした確定申告に対し,本件課税仕入れは同号ロに規定する「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ」に区分される等としてされた,更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の取消請求について,課税仕入れの区分の判断は,同号の文言等に即して,当該課税仕入れが行われた日の状況に基づいてその取引が事業者において行う将来の多様な取引のうちのどのような取引に要するものであるのかを客観的に判断すべきものと解するのが相当であるところ,この判断基準に照らせば,本件課税仕入れは同号ロに規定する「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ」に区分されるべきものと認められるとして,前記各処分の取消請求を棄却した事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成23(行ウ)184
事件名
更正処分取消等請求事件
裁判年月日
平成24年9月7日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正処分取消等請求事件|平成23(行ウ)184

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