所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成21年(行ウ)第134号)|平成23(行コ)90
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成23年11月17日 [所得税法]判示事項
所得税法72条に定める雑損控除に関して,自宅建物の取壊しに伴い支払ったアスベスト除去工事費用及びアスベスト分析検査試験費につき,同法施行令9条所定の「人為による異常な災害」による損失に当たらないとしてした所得税の更正処分が,適法とされた事例裁判要旨
所得税法72条に定める雑損控除に関して,自宅建物の取壊しに伴い支払ったアスベスト除去工事費用及びアスベスト分析検査試験費につき,同法施行令9条所定の「人為による異常な災害」による損失に当たらないとしてした所得税の更正処分につき,同条にいう「人為による異常な災害」により損失が生じたというためには,少なくとも,納税者の意思に基づかないことが客観的に明らかな,納税者の関与しない外部的要因(他人の行為)による,社会通念上通常ないことを原因として損失が発生したことが必要であるとした上,建築施工業者がクリソタイル(白石綿)を含んだ建築部材を使用して当該建物を建築したことは,建築請負契約又は包括的委託(承諾)に基づくものであって,納税者の意思に基づかないことが客観的に明らかな,納税者の関与しない外部的要因を原因とするものということはできず,また,当該建物の建築後アスベスト(石綿等)に関する規制が行われたことは,建築部材などに一般に用いられていたアスベスト(石綿等)について,人体に与える有害性が判明したことに伴い,解体建物周辺への飛散や解体労働者の曝露を防止するべく,公共の福祉の観点から法的規制が行われたものであって,社会通念上通常ないことには該当しないから,当該建物にアスベストという有害物質が含有されていたことは,同条にいう「人為による異常な災害」に該当するとはいえないとして,前記更正処分を適法とした事例- 裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 事件番号
- 平成23(行コ)90
- 事件名
- 所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成21年(行ウ)第134号)
- 裁判年月日
- 平成23年11月17日
- 分野
- 行政
- 全文
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- 所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成21年(行ウ)第134号)|平成23(行コ)90
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