贈与税で節税
贈与税で節税する。贈与税の基礎控除の110万円や310万円の活用や、贈与税がかからないケースについて。

法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第322号)|平成21(行コ)236

[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成23年8月30日 [法人税法][租税特別措置法]

判示事項

1 香港特別行政区に本店を有する内国法人の子会社が,租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前)66条の6第1項の特定外国子会社等に当たり,かつ,同条3項1号に掲げる事業を主たる事業として行うものではないとして,前記内国法人の所得の計算上,同条1項に規定する課税対象留保金額に相当する金額を益金の額に算入してされた法人税の更正処分及び過少申告課税額の賦課決定処分が,適法とされた事例
2 内国法人の香港特別行政区に本店を有する子会社が,租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前)66条の6第1項の特定外国子会社等に当たり,かつ,同条3項2号にいう,その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において行つている場合に当たらないとして,前記内国法人の所得の計算上,同条1項に規定する課税対象留保金額に相当する金額を益金の額に算入してされた法人税の更正処分及び過少申告課税額の賦課決定処分が,適法とされた事例

裁判要旨

1 香港特別行政区に本店を有する内国法人の子会社が,租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前)66条の6第1項の特定外国子会社等に当たり,かつ,同条3項1号に掲げる事業を主たる事業として行うものではないとして,前記内国法人の所得の計算上,同条1項に規定する課税対象留保金額に相当する金額を益金の額に算入してされた法人税の更正処分及び過少申告課税額の賦課決定処分につき,同条3項は,特定外国子会社等が独立企業としての実体を備え,かつ,その主たる事業が十分な経済的合理性を有すると考えられる一定の場合に関して,具体的かつ明確な要件を定めて,例外的に,同条1項の適用除外を認めたものであると解されること,同条3項1号に掲げる事業以外の事業が主たる事業ではない場合に,その事業を主として本店又は主たる事業所の所在する国又は地域において行っていることが同条1項の適用除外のための要件とされていないのは,同条3項1号に掲げる事業が主たる事業の場合には,その事業活動が必然的に国際的にならざるを得ないことによると解されることなどからすると,当該法人の主たる事業の判定は,現実の事業の経済的活動としての実質,実体がどのようなものであるかとの観点から,事業実態の具体的な事実関係に即した客観的な観察によって,当該事業の目的,内容,態様等の事情を社会通念に照らして総合的に考慮して個別具体的に行うべきであり,関係当事者との間で作成されている契約書の記載内容のみから一般的抽象的に行われるべきものではないとした上,前記子会社は,同社が販売する製品を製造している中国法人の工場との一体的な運営による製品の製造販売を目的とする会社として事業展開をすることを予定して設立されたこと,前記工場の生産設備,人員の配置,原材料の調達及び事業計画の策定等のすべての面において主体的に関与していること,前記工場の経営を請け負い,すべての経営コストを負担していることなどからすれば,社会通念上,前記子会社は前記工場において自ら販売製品の製造を行っており,主たる事業は製造業であるから,租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前)66条の6第3項1号の適用はないとして,前記各処分が適法とされた事例
2 内国法人の香港特別行政区に本店を有する子会社が,租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前)66条の6第1項の特定外国子会社等に当たり,かつ,同条3項2号にいう,その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において行つている場合に当たらないとして,前記内国法人の所得の計算上,同条1項に規定する課税対象留保金額に相当する金額を益金の額に算入してされた法人税の更正処分及び過少申告課税額の賦課決定処分につき,同条3項2号が適用されるためには,特定外国子会社等の本店又は主たる事務所が租税の著しく低い「地域」に所在する場合には,特定外国子会社等がその事業を主として本店又は主たる事務所の所在する「地域」において行うことを要するとした上,香港は,タックス・ヘイブン税制の適用上,中国本土と異なり租税の負担が著しく低く定められた「地域」に当たるが,前記子会社は,主たる事業である製造業を主として中国本土で行っているから,同号の適用はないとして,前記各処分を適法とした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成21(行コ)236
事件名
法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第322号)
裁判年月日
平成23年8月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第322号)|平成21(行コ)236

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法>租税特別措置法)

  1. 居住用家屋の一部を取り壊し、その取壊し部分の敷地の用に供されていた土地の譲渡に係る譲渡所得について、租税特別措置法第35条を適用することができないとした事例(平成22年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成26年2月17日裁決)
  2. 租税特別措置法第33条の4第3項第1号に規定する公共事業施行者とは事業認定を受けた後の事業者であると限定的に解することはできないとした事例
  3. 収用等がされる土地の上に存しない建物に係る移転補償金は、収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の特例の適用対象となる補償金には該当しないとした事例
  4. 転勤に伴って賃貸した家屋をその後居住の用に供さないで譲渡した当該譲渡所得について租税特別措置法第35条第1項の規定の適用は認められないとした事例
  5. 請求人の譲渡した家屋及びその敷地は、病気の老母の看護のために居住していたとする請求人の主張を排斥して、居住用財産とは認められないから租税特別措置法第35条の特例を適用することはできないとした事例
  6. 外国子会社合算税制の適用除外要件である所在地国基準の適用に当たり、特定外国子会社等はその事業を主として本店所在地国で行っていると認定した事例
  7. 契約解除に基づく違約金の支払等による損失の額は租税特別措置法第63条第1項に規定する土地譲渡に係る譲渡損益の金額に該当しないとした事例
  8. 本件船舶の譲渡価額のうちには船舶建造引当権の対価の額が含まれており、当該船舶建造引当権の譲渡対価については、租税特別措置法第65条の7に規定する特定資産の買換えの特例の適用はないとした事例
  9. 兄の経営する会社の従業員に固定資産税及び修繕費の負担をさせて居住させていた土地建物は事業用資産に該当しないとした事例
  10. 遺留分減殺請求により取得した不動産を取得後1月で譲渡しても、その譲渡が相続税の法定申告期限の翌日以後2年経過後である場合には、相続財産を譲渡した場合の取得費の加算の特例の適用がないとした事例
  11. 旅行業を営む請求人がその主催旅行のバス乗務員に支払った心付けは、旅行者からの預り金の支払いでなく、交際費等に当たるとした事例
  12. 年末近くに入居したため、その年に融資が間に合わず借入金の年末残高証明書の発行を受けられなかった場合、住宅取得等特別控除は結果的に4年間しか適用がないとされた事例
  13. 請求人が本件農地に係る特定転用の申請書を提出したのは、特定共同住宅の建築着工後と認められるので、当該転用申請書は不適法なものであるとして請求人の主張を排斥した事例
  14. 賃貸借契約の解除後に取得した土地の譲渡は、租税特別措置法第37条第1項に規定する事業用資産の譲渡に当たらないとした事例
  15. 観光バスの運転手等に対する「心付け」は交際費等に該当するとした事例
  16. 本件宅地上の建物は相続開始直前において空家であり、賃借人を募集していた等の事実は認められず、その空家の状態も一時的なものとは認められないから、事業用の小規模宅地等の特例の適用はないとした事例
  17. 本件鋳型造型機の附属機器等は通産省告示第145号で指定されていないことから特定設備等の特別償却の対象とはならないとした事例
  18. 法人の記念行事において招待者から受け入れた祝儀の額は支出交際費等の額から控除することはできないとした事例
  19. 借家権の譲渡は、長期間保有等の事情があっても、租税特別措置法第31条に規定する「土地等又は建物等の譲渡」に当たらないとした事例
  20. 賃貸料として6か月分相当額を一括計上しているが、賃貸は一時的なものにすぎず、相当の対価を得て継続的に行う事業に準ずるものに該当しないとして、租税特別措置法第37条第1項の適用を認めなかった事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:275
昨日:756
ページビュー
今日:606
昨日:1,477

ページの先頭へ移動