青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

法人税更正処分取消等請求事件(甲事件),法人税更正処分取消等請求事件(乙事件)|平成18(行ウ)191等

[法人税法][税額控除][所得税法][源泉徴収]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成23年6月24日 [法人税法][税額控除][所得税法][源泉徴収]

判示事項

台湾法人からの当期利益の資本組入れに伴う新株の無償付与に関して同法人から徴収された台湾の所得税法に基づく源泉徴収税が,法人税法69条1項,法人税法施行令141条1項にいう外国法人税に当たらないとしてされた更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

台湾法人からの当期利益の資本組入れに伴う新株の無償付与に関して同法人から徴収された台湾の所得税法に基づく源泉徴収税が,法人税法69条1項,法人税法施行令141条1項にいう外国法人税に当たらないとしてされた更正処分につき,同一の所得に対する国際的二重課税を排斥するという外国税額控除制度の趣旨及び同法69条1項の「外国の法令により課される法人税に相当する税」という文言に鑑みれば,同項の「法人税に相当する税」とは,我が国の法人税に相当する税のことを意味すると解されるから,同法施行令141条1項にいう「法人の所得を課税標準として課される税」の意義についても,我が国の法人税からみて二重課税となる性質の外国税に限定されるべきであって,同項にいう「法人の所得」は,我が国の法人税に相当する税の課税標準となるものでなければならないとした上で,我が国においては,平成13年度税制改正以降は,配当可能利益の資本組入れと株式の追加発行が併せて行われる場合については,法人税の課税対象としておらず,前記新株の無償付与については,我が国の法人税に相当する税の課税標準となる「所得」の発生を観念することができないから,前記源泉徴収税は,同法施行令141条1項にいう「法人の所得を課税標準として課される税」に該当せず,同法69条1項により外国税額控除の対象となる外国法人税に当たらないとして,前記更正処分を適法とした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
平成18(行ウ)191等
事件名
法人税更正処分取消等請求事件(甲事件),法人税更正処分取消等請求事件(乙事件)
裁判年月日
平成23年6月24日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消等請求事件(甲事件),法人税更正処分取消等請求事件(乙事件)|平成18(行ウ)191等

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