相続税更正処分取消等請求事件|平成21(行ウ)333
[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成23年5月17日 [相続税法]判示事項
相続開始により各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継した結果,被相続人の共同相続人の1人に対する金銭債権のうち当該共同相続人の承継部分が民法520条所定の混同により消滅した場合,当該承継部分は,相続税の課税対象となるか。裁判要旨
相続開始により各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継した結果,被相続人の共同相続人の1人に対する金銭債権のうち当該共同相続人の承継部分が民法520条所定の混同により消滅した場合においても,当該混同による消滅は,当該共同相続人が相続の開始により当該金銭債権のうち混同が生じる部分を承継取得することを当然の前提としており,混同が生じたときは,自分が自分に対して請求することや自分の財産を一方から他方に弁済することは通常意味のないことであることから,その債権は,原則として,便宜上消滅させることとしたものであるとの趣旨から,法律上の便宜的な処理として認められたものにすぎないから,混同により消滅した当該承継部分も,相続の開始により共同相続人の1人に承継取得されたものである以上,相続税法2条1項及び11条の2第1項所定の「相続(中略)により取得した財産」に該当し,相続税の課税対象となる。- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成21(行ウ)333
- 事件名
- 相続税更正処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 平成23年5月17日
- 分野
- 行政
- 全文
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- 裁判所:行政事件裁判例
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