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賦課決定処分取消請求事件|平成20(行ウ)265

[相続税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成22年7月30日 [相続税法][国税通則法]

判示事項

相続税について更正処分を受け,同処分に対して異議申立てをして処分行政庁による異議決定が出された後に再更正処分を受け,その後に原更正処分に対して審査請求をした者が,再更正処分について不服申立手続を経由せずに提起した再更正処分の取消しを求める訴えが,不服申立手続を経由しないで訴えを提起することにつき国税通則法115条1項3号後段にいう「正当な理由」があるとして,適法とされた事例

裁判要旨

相続税について更正処分を受け,同処分に対して異議申立てをして処分行政庁による異議決定が出された後に再更正処分を受け,その後に原更正処分に対して審査請求をした者が,再更正処分について不服申立手続を経由せずに提起した再更正処分の取消しを求める訴えにつき,原更正処分に対する不服申立手続がとられた結果,再更正処分について実質的審理判断が行われており,これに対する審査請求及び裁決を経ているとみることができる一方,改めて再更正処分について不服申立てをしてもそれに対する独自の判断が示されることはなく当該不服申立てに意味はないのであって,再更正処分に対する不服申立てを経ないまま同処分の取消しの訴えを提起したことには,国税通則法115条1項3号にいう「正当な理由」があるとして,前記訴えを適法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成20(行ウ)265
事件名
賦課決定処分取消請求事件
裁判年月日
平成22年7月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
賦課決定処分取消請求事件|平成20(行ウ)265

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