軽油引取税更正,決定処分取消請求控訴事件|平成22(行コ)113
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成22年11月25日 [国税通則法]判示事項
地方税法(平成21年法律第9号による改正前)700条の4第1項5号に該当するのに申告書を提出しなかったとして軽油引取税に係る課税標準量,税額及び不申告加算税額の決定処分を受けた者がした,同処分の取消請求が,棄却された事例裁判要旨
地方税法(平成21年法律第9号による改正前)700条の4第1項5号に該当するのに申告書を提出しなかったとして軽油引取税に係る課税標準量,税額及び不申告加算税額の決定処分を受けた者がした,同処分の取消請求につき,同人が軽油の製造をして他の者に譲渡したといえるか否かは,造り出された軽油の原始的所有権の帰属に加え,軽油の製造及び譲渡に係る全課程における各行為者の行為態様及びその意図,各行為者間における利益及びリスクの帰属等の諸要素を総合的に勘案して判断すべきところ,本件の認定事実を総合的に勘案すると,仮に造り出された軽油の原始的所有権が同人に帰属するものではなかったとしても,同人が当該軽油取引において果たした実質的役割からみれば,同人は軽油の製造をしてこれを他の者に譲渡したものと評価することができるなどとして,前記請求を棄却した事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成22(行コ)113
- 事件名
- 軽油引取税更正,決定処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 平成22年11月25日
- 分野
- 行政
- 全文
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