軽油引取税更正,決定処分取消請求控訴事件|平成22(行コ)113
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成22年11月25日 [国税通則法]判示事項
地方税法(平成21年法律第9号による改正前)700条の4第1項5号に該当するのに申告書を提出しなかったとして軽油引取税に係る課税標準量,税額及び不申告加算税額の決定処分を受けた者がした,同処分の取消請求が,棄却された事例裁判要旨
地方税法(平成21年法律第9号による改正前)700条の4第1項5号に該当するのに申告書を提出しなかったとして軽油引取税に係る課税標準量,税額及び不申告加算税額の決定処分を受けた者がした,同処分の取消請求につき,同人が軽油の製造をして他の者に譲渡したといえるか否かは,造り出された軽油の原始的所有権の帰属に加え,軽油の製造及び譲渡に係る全課程における各行為者の行為態様及びその意図,各行為者間における利益及びリスクの帰属等の諸要素を総合的に勘案して判断すべきところ,本件の認定事実を総合的に勘案すると,仮に造り出された軽油の原始的所有権が同人に帰属するものではなかったとしても,同人が当該軽油取引において果たした実質的役割からみれば,同人は軽油の製造をしてこれを他の者に譲渡したものと評価することができるなどとして,前記請求を棄却した事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成22(行コ)113
- 事件名
- 軽油引取税更正,決定処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 平成22年11月25日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 軽油引取税更正,決定処分取消請求控訴事件|平成22(行コ)113
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(国税通則法)
- 確定申告書の記載に偽りその他不正の行為があるとした事例
- 異議審理手続において異議審理庁が原処分の理由を追加した事案で、原処分庁の手続に違法、不当がないとした事例(平成21年分及び平成22年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年8月1日裁決)
- 国税通則法第70条第5項を適用して行われた更正処分が国会附帯決議に反し違法である旨の請求人の主張を排斥した事例
- 請求人の異議申立ては、不服申立期間の経過後になされた不適法なものであるから、国税通則法第75条第3項の規定により、本件審査請求も不適法であるとした事例
- 少額配当等に係る更正の請求は認められないとした事例
- 申告もれの土地譲渡について具体的に指摘した来署依頼状の送付後になされた修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであるとした事例
- 国税通則法第46条第2項第4号の「事業につき著しい損失を受けたこと」に該当する事実の有無は、一定期間における損益計算を行うことにより判定することが相当であり、生活費等を控除して利益金額を算定すべきとする請求人の主張は採用できないとした事例
- 還付金の充当処分につき、充当に係る滞納国税は原処分庁の納税保証に関する手続に瑕疵がなければ不存在になっていたとする請求人の主張を排斥した事例
- 代理権のない請求人の父に請求人名義の署名・押印をさせ、提出させた本件各修正申告書は無効で重加算税の取消しを求めるとの請求人の主張を認めず、請求人の父の納税申告手続全般にわたる代理権の存在及び同人による隠ぺい仮装行為を認定した事例
- ゆうメールによる納税申告書の提出に国税通則法第22条の適用はないとした事例
- 強制競売手続が開始された場合の繰上請求処分は適法であるとした事例
- 本件修正申告書は、請求人がその内容を十分認識して提出したものであり無効ではないとした事例
- 贈与により取得した株式を株式発行会社の法人税の確定申告書に記載された所得金額等を基に評価したことにより贈与税の過少申告をしたことについて正当な理由はないとした事例
- 被差押債権の第三債務者は、当該差押処分に対して審査請求ができる法律上の利益を有するが、当該差押処分の取消しを求める理由として被差押債権の不存在を主張することは認められないとした事例
- 原処分庁が、請求人自身の面接を経ずに無申告加算税の賦課決定処分をした事案について、国税通則法第66条第5項の「調査」は、机上調査も含む広い概念であることを明らかにした事例(平成24年分の贈与税に係る無申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成26年7月28日裁決)
- 法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)第72条の5に規定する使用人に対する賞与の支給額の通知につき、国税通則法第68条第1項に規定する仮装は認められないとした事例
- 海外に送金した事業資金の一部をドル預金に設定し又は為替の売買等に運用し、その収益を会社益金に計上しなかったことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
- 相続税の申告に当たり、相続財産の一部について、相続人がその存在を認識しながら申告しなかったとしても、重加算税の賦課要件は満たさないとした事例
- 法人税法犯則事件の判決は国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に該当しないとした事例
- 別の意図で作成した仮装文書を誤って申告の際に使用し、過少申告した場合も重加算税を課し得るとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。