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所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・さいたま地方裁判所平成20年(行ウ)第6号)|平成22(行コ)4

[所得税法][非課税所得][配当所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成22年6月23日 [所得税法][非課税所得][配当所得]

判示事項

所得税法(平成18年法律第10号による改正前)25条1項5号に定めるみなし配当所得に関して,同法9条1項10号に定める非課税所得に当たらないとしてした所得税の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

所得税法(平成18年法律第10号による改正前)25条1項5号に定めるみなし配当所得に関して,同法9条1項10号に定める非課税所得に当たらないとしてした所得税の更正処分につき,同号にいう「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」とは,当該資産の譲渡時に債務者の債務超過の状態が著しく,その者の信用,才能等を活用しても,現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず,近い将来においても調達することができないと認められる場合をいうとした上,当該みなし配当所得は,非課税所得に当たらないとして,前記更正処分を適法とした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成22(行コ)4
事件名
所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・さいたま地方裁判所平成20年(行ウ)第6号)
裁判年月日
平成22年6月23日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・さいたま地方裁判所平成20年(行ウ)第6号)|平成22(行コ)4

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