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法人税更正処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成18年(行ウ)第42号)|平成21(行コ)24

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成21年10月16日 [法人税法]

判示事項

法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前)134条の2は,法人税法65条の委任の趣旨に沿うものである。

裁判要旨

使用人賞与の損金算入時期について原則としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入すべきものとする法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前)134条の2は,使用人賞与の支給実態にかんがみ,所得の金額の計算の明確及び課税の公平を確保するために,使用人賞与の損金算入に関する法人税法22条3項1号及び2号について,その施行のために必要な技術的細目的事項を定めたものであり,同法65条の委任の趣旨に沿うものである。
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
平成21(行コ)24
事件名
法人税更正処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成18年(行ウ)第42号)
裁判年月日
平成21年10月16日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成18年(行ウ)第42号)|平成21(行コ)24

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