青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

請求人が医師である父に支払った給与の額は不相当に高額であるとは認められないとして、高額部分について必要経費を否認した原処分を取り消した事例

[所得税法][必要経費][事業所得]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2001/05/31 [所得税法][必要経費][事業所得]

裁決事例集 No.61 - 149頁

 原処分庁は、請求人が生計を別にする父親G(内科医)に支払った給料の額は診療従事の実態等からみて著しく高額であり、Gの診療従事の実態は非常勤医師のそれと同様である旨主張する。
 ところで、所得税法第37条第1項に規定する必要経費に該当するためには、業務について生じた費用であること、すなわち、業務との関連性がなければならないとともに、業務の遂行上必要であることを要し、さらに、その必要性の判断においても、単に事業主の主観的判断のみによるのではなく、客観的に必要経費として認識できるものでなければならないと解すべきである。
 これを本件についてみると、原処分庁は、客観的に必要経費として認識できる金額を算出するための方法として、非常勤医師の勤務1時間当たりの給料の額の平均を求め、これを基準として認定給料額を算定しているところであるが、Gの診療従事の実態は、原処分庁がGの適正な給与の額を算定するための比準として採用した公立病院等に勤務する非常勤内科医師のそれと類似しておらず、原処分庁の給料の額の算定方法には合理性が認められない。
 さらに、当審判所において、請求人と類似する個人医院を調査したところ、請求人の収入金額に対する本件給料の額の割合は、類似する個人医院の収入金額に対する親族の従業員の給料の額の割合と比べて低く、本件給料の額が客観性を欠き不相当に高額とは認められず、また、Gの診療従事の状況に照らしても、本件給料の額が不相当に高額であるとは認められないことから、原処分の全部を取り消すのが相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
請求人が医師である父に支払った給与の額は不相当に高額であるとは認められないとして、高額部分について必要経費を否認した原処分を取り消した事例

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