請求人の夫は青色事業専従者に該当しないとした事例
[所得税法][必要経費][事業所得]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1987/12/25 [所得税法][必要経費][事業所得]裁決事例集 No.34 - 27頁
請求人は、請求人の夫はピアノ調律師としての事業を行っているが、請求人の司法書士業務にも、年を通じて6か月以上従事しているから、青色事業専従者に該当すると主張するが、請求人の夫は所得税法施行令第165条第2項第2号に規定する「他に職業を有する者」に該当し、しかも、自己の事業に年間240日以上従事している等の事実が認められるから、請求人の事業に専ら従事する者には該当しない。
昭和62年12月25日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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