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所得税更正処分等取消請求事件|平成16(行ウ)59等

[所得税法][不動産所得][雑所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成17年12月21日 [所得税法][不動産所得][雑所得]

判示事項

民法上の組合として行った船舶賃貸事業に係る収益が不動産所得に当たることを前提に,その減価償却費等を損益通算して所得税の確定申告を行った前記組合の組合員らに対し,同人らの締結した組合参加契約は利益配当契約にすぎず,同収益は雑所得であって損益通算は許されないとして税務署長がした更正処分等の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

民法上の組合として行った船舶賃貸事業に係る収益が不動産所得に当たることを前提に,その減価償却費等を損益通算して所得税の確定申告を行った前記組合の組合員らに対し,同人らの締結した組合参加契約は利益配当契約にすぎず,同収益は雑所得であって損益通算は許されないとして税務署長がした更正処分等の取消請求につき,租税法が課税対象としている国民の私的経済活動等については,租税法において特別の定義等がされていない限り,その意味内容も,まず私法によって解釈されなければならないが,当事者が選択した契約類型における当事者の真意の探求は,当該契約類型や契約内容自体に着目し,それが当事者が意図した法的,経済的目的を達成する上で,社会通念上著しく複雑,迂遠なものであって,到底その合理性を是認できないものであるか否かの客観的な見地から判断されるべきものであるとした上,前記事業を遂行する上で,民法上の組合契約の法形式は,同形式をとることによって,利益配当契約よりも出資者の利益に配慮することが可能となることなどから,通常用いられることのない法形式であるとはいえず,また,前記組合参加契約は,民法上の組合契約の要件を充足していると認められるから,前記事業による収益は不動産所得として区分されるべきであるとして,前記請求を認容した事例
裁判所名
名古屋地方裁判所
事件番号
平成16(行ウ)59等
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成17年12月21日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|平成16(行ウ)59等

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