生命保険で節税 (*2015年版)
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非常勤医師である従兄弟に支給した報酬のうち、他の非常勤医師に支給していた日給相当額を超える部分は過大であり、また、親族及び親族の家政婦に支給した給与等の額は、請求人の業務に従事した事実が認められないから、いずれも必要経費の額に算入できないとした事例

[所得税法][必要経費][事業所得]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1992/10/15 [所得税法][必要経費][事業所得]

裁決事例集 No.44 - 152頁

 請求人は、従兄弟には他の非常勤医師の勤務のほか、緊急時における指導、助言及び当直医を依頼した大学病院の医師への連絡等の援助を受けていたと主張するものの、その報酬は、勤務内容からみて不相応に高額と認められ、請求人が、このような高額な報酬を支給していたのは、従兄弟が請求人の親族であったことによるものと認められる。
 近隣の医療機関の常勤医師で年齢及び医師としての経験が従兄弟と類似していると認められる者の給与の一日当たりの平均額は、他の非常勤医師に支給する日給を上回るものではないから、原処分庁が、従兄弟が勤務した日数に他の非常勤医師の日給額を乗じて算出された額を超える額を必要経費の額に算入しなかったことは相当である。
 請求人は、親族(従兄弟である事務長の妻)及び親族の家政婦は事務の補助及び掃除婦として請求人の業務に従事していたと主張するが、事務長及び関係者の答述並びに事務長の自宅及び同人の母の自宅に出入りしている者を調査したところによれば、親族は事務長の自宅の家事に、親族の家政婦は事務長の母の自宅の家政婦としての仕事に専念していることが認められ、請求人の業務に従事していた事実は認められない。
 したがって、原処分庁が当該報酬を必要経費の額に算入しなかったことは相当である。
国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
非常勤医師である従兄弟に支給した報酬のうち、他の非常勤医師に支給していた日給相当額を超える部分は過大であり、また、親族及び親族の家政婦に支給した給与等の額は、請求人の業務に従事した事実が認められないから、いずれも必要経費の額に算入できないとした事例

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