みなし配当所得の収入金額の算定に当たり、減資により交付を受けた資産の時価から抵当権による被担保債権額を控除することはできないとした事例
[所得税法][収入金額][収入金額の計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1979/06/18 [所得税法][収入金額][収入金額の計算]裁決事例集 No.18 - 41頁
有限会社の減資の対償として交付を受けた資産(土地)について、当該会社の負債に係る抵当権が設定されていても、抵当権はその目的物の不動産等の担保価値を把握し、被担保債権の優先弁済を受けることを本質とするものであって、仮に、債権者による抵当権実行の段階に至っているとしても、譲受人としては抵当不動産の第三取得者として代位弁済(民法第500条)等の方法により、これを避けられるほか、譲渡人が担保的権利による制限がある場合の売主の担保責任(民法第567条)を負っており、いずれにしても譲渡人に対して求償権を有することとなるので、抵当権が設定されている当該資産の経済的価値には影響がないと解するのが相当である。
したがって、当該資産の交付によるみなし配当の収入金額を算定するに当たり、当該資産の時価から抵当権による被担保債権額を控除することはできない。
昭和54年6月18日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- みなし配当所得の収入金額の算定に当たり、減資により交付を受けた資産の時価から抵当権による被担保債権額を控除することはできないとした事例
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