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調停に基づく離婚慰謝料として譲渡することとなったマンションの譲渡時期は、所有権移転登記のときではなく、当該マンションから請求人の資産を搬出し、当該マンションを相手方に引き渡したときであるとした事例

[所得税法][収入金額][収入すべき時期]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1996/06/14 [所得税法][収入金額][収入すべき時期]

裁決事例集 No.51 - 113頁

 昭和62年5月の調停に基づき離婚慰謝料として先妻にマンションを引き渡すこととなった請求人は、住所も1年以上前から他所に転出しており、翌6月中旬ころに同マンションの請求人の資産を搬出していたことが認められるので、そのころに同マンションを相手方に引き渡したものと認められるから、その時が同マンションの譲渡の時期であると解すべきである。
 当該マンションの所有権移転登記が平成5年になされたのは、子供の成人を待つなどの事情があったからと認められ、かつ、請求人が当該譲渡所得について、平成5年分として申告したのは、原処分庁からの申告しょうように単純に応じたものと認められるから、いずれも当該譲渡所得が平成5年分として生じたことの理由とはならない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
調停に基づく離婚慰謝料として譲渡することとなったマンションの譲渡時期は、所有権移転登記のときではなく、当該マンションから請求人の資産を搬出し、当該マンションを相手方に引き渡したときであるとした事例

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