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法人の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

譲渡所得の帰属年分は、甲契約を締結した日の属する年分ではなく、甲契約を締結して代金全額を受領するとともに、所有権移転登記を了した日の属する年分であるとした事例

[所得税法][収入金額][収入すべき時期]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1988/12/27 [所得税法][収入金額][収入すべき時期]

裁決事例集 No.36 - 11頁

 請求人は、昭和54年に譲渡契約を締結し、手付金を受領しているので、本件譲渡所得は昭和54年分であると主張するが、[1]昭和54年の作成日付の契約書は信用できず、昭和60年の日付の契約書が真正なものと認められること、[2]昭和60年に譲渡代金を受領し、所有権移転の登記を了していること、[3]昭和54年以降も本件土地をF社に賃貸して、不動産所得の申告をしていること、[4]昭和54年分所得税の確定申告に当たり、本件譲渡所得について総収入金額に算入していないことなどから、本件譲渡所得は昭和60年分に帰属するとした原処分は相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
譲渡所得の帰属年分は、甲契約を締結した日の属する年分ではなく、甲契約を締結して代金全額を受領するとともに、所有権移転登記を了した日の属する年分であるとした事例

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