収用裁決につき争訟が提起されている場合でも、当該収用に係る補償金は当該裁決の権利取得日の属する年分の譲渡所得の収入金額に当たるとした事例
[所得税法][収入金額][収入すべき時期]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1984/11/09 [所得税法][収入金額][収入すべき時期]裁決事例集 No.28 - 10頁
請求人は、収用裁決は不当であるから、当該裁決は、所得税法施行令第95条に規定する「契約が成立しない場合に法令によりこれに代わる効果を認められる行政処分」に当たらないと主張するが、収用裁決が適法な手続によってなされている以上、たとえ収用裁決の取消しを求める訴訟が提起され、これが係属中であるとしても本件補償金は当該裁決の権利取得日の属する年分の譲渡所得の収入金額に当たる。
昭和59年11月9日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 収用裁決につき争訟が提起されている場合でも、当該収用に係る補償金は当該裁決の権利取得日の属する年分の譲渡所得の収入金額に当たるとした事例
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