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ゴルフ場を経営する法人から謝礼として提供を受けたゴルフ会員証を継続的に譲渡したことによる所得は、一時所得に該当せず、雑所得に該当するとした事例

[所得税法][所得の種類][雑所得]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1996/01/22 [所得税法][所得の種類][雑所得]

裁決事例集 No.51 - 161頁

 請求人は、本件ゴルフ会員証はゴルフ場のオープン記念として贈与されたものであり、当該会員証は、入会金を払い込めば会員権を取得できるというゴルフ会員権購入選択権を証するものであるので、一時所得に該当する旨主張する。
 しかし、本件ゴルフ会員証は、[1]ゴルフ場を経営するJ社は、請求人が本件ゴルフクラブの理事長等の選任に尽力したこと等に対する謝礼として提供したものであり、[2]同社は、請求人に対し名誉会員証とは別に本件証書を提供していることから、請求人が第三者に本件証書を売却することを前提として提供しているものと認められ、当該証書を継続的に売却したことにより実現した本件所得は雑所得に該当すると解するのが相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
ゴルフ場を経営する法人から謝礼として提供を受けたゴルフ会員証を継続的に譲渡したことによる所得は、一時所得に該当せず、雑所得に該当するとした事例

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