譲渡所得(不動産)で節税
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航空機リース事業等を目的とする民法上の組合の清算に当たり、融資銀行からの借入金の残債務の返還責任が消滅したことによる消滅益は雑所得に、また、業務執行者に対する手数料の支払免除益は不動産所得に該当するとした事例

[所得税法][所得の種類][一時所得]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2012/03/21 [所得税法][所得の種類][一時所得]

平成24年3月21日裁決

《ポイント》 本件は、借入金の残債務の消滅益及び手数料の支払免除益について、いずれも一時所得であるとの請求人の主張及びいずれも雑所得であるとの原処分庁の主張につき、当該消滅益及び免除益に関する法令解釈並びに契約内容、発生形態及び必要経費への算入の有無などの事実を基に、それぞれの所得区分を判断した事例である。

《要旨》 請求人は、組合員であった航空機リース業等を目的とする民法上の組合(本件組合)の清算に当たり、航空機購入資金を賄うための融資銀行からの借入金に係る残債務の返済責任が消滅したことによる消滅益(本件消滅益)及び本件組合の業務執行者から当該業務執行者に対する手数料(本件手数料)に係る未払債務につき支払の免除を受けた額(本件手数料免除益)について、一時所得に該当する旨主張する。
 しかしながら、本件消滅益は、不動産等を使用又は収益させる対価としての性質を有するものなどには当たらないことから不動産所得には該当せず、また、継続的行為に該当することの明らかな航空機リース業等の業務の一環として生じたものであり、組合員は出資持分以外の人的責任を負わない旨のいわゆるノンリコースローンの約定が当初から予定されていたことからすれば、一時所得にも該当しないことから、雑所得に該当する。
 また、本件手数料は、本件組合の業務である航空機の賃貸(リース)等を業務執行者に委任したことに対する報酬として、毎月のリース料収入の一定割合に相当する額を組合員が支払うこととされたものであり、組合員は、本件手数料に係る未払債務のうち持分相当額をその支払日の属する年分の不動産所得の必要経費に算入していたところ、本件手数料免除益は、本件手数料に係る未払債務の持分相当額の全額について支払免除を受けたものであることから、その免除を受けた日の属する年分の不動産所得の総収入金額に算入すべきものである。

《参照条文等》 所得税法第26条第1項、第34条第1項、第35条第1項、第36条第1項 所得税法施行令第94条第1項第2号

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
航空機リース事業等を目的とする民法上の組合の清算に当たり、融資銀行からの借入金の残債務の返還責任が消滅したことによる消滅益は雑所得に、また、業務執行者に対する手数料の支払免除益は不動産所得に該当するとした事例

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