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競馬の勝馬投票券の的中によって得た払戻金に係る所得は、一時所得に該当し、営利を目的とする継続的行為から生じた所得には該当しないとした事例

[所得税法][所得の種類][一時所得]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2012/06/27 [所得税法][所得の種類][一時所得]

平成24年6月27日裁決

《ポイント》 本事例は、競馬の勝馬投票券の的中によって得た払戻金に係る所得が、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」に該当し一時所得となるか、これに該当せず雑所得となるか、また、競馬の勝馬投票券の払戻金に係る所得金額の計算において、年間を通じた馬券の購入金額の全額を控除できるか否かが争われたものである。

《要旨》 請求人は、競走後にその内容と自らの予想を分析検討し、多種多様のファクターを組み合わせて着順を予想して払戻金を原資に継続的に毎週馬券を購入し、高確率で的中させて過去6年余にわたり毎年黒字の収益を確保していることから、請求人が購入した馬券の的中によって得た所得(本件競馬所得)は「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」という一時所得の課税要件に該当せず、雑所得である旨主張する。
 しかしながら、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」とは、性質に基づき判断すべきものであって、所得源泉を有する所得以外の所得と解されるところ、所得源泉の有無は、所得の基礎に源泉性を認めるに足りる継続性、恒常性があるか否かが判断基準になると解するのが相当であり、本件競馬所得に係る所得の基礎は馬券を購入する行為であると認められ、その行為は、払戻金を得られるか否か分からない不確実な行為であるのみならず、競走ごとに独立した行為であると評価でき、本件競馬所得には、所得の基礎である馬券を購入する行為に、その源泉性を認めるに足りる継続性、恒常性を認めることはできず、たとえ馬券を継続的に購入したとしても、馬券を購入する行為から得られた所得が所得源泉を有する所得であると認めることはできない。したがって、本件競馬所得は一時所得と認めるのが相当である。
 また、請求人は、本件競馬所得の一時所得の計算において、的中しなかった馬券の購入費用も含め、年間を通じた馬券購入金の全額を所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「収入を生じた行為をするために直接要した費用」に該当するものとして総収入金額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、一時所得の金額の計算において総収入金額から控除すべき金額は、個別対応的に収入を生じた行為又は原因ごとに直接支出した金額に限ると解するのが相当であり、本件競馬所得の計算において総収入金額から控除する金額は的中した馬券に係る購入金となる。

《参照条文等》 所得税法第34条第1項、第2項

《参考判決・裁決》 名古屋高裁金沢支部昭和43年2月28日判決(行集19巻1・2号297頁)

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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