住所の推定規定によるまでもなく、前代表者の住所は国内にあるとして、所得税法上の居住者に該当するとした事例
[所得税法][総則]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1987/01/14 [所得税法][総則]裁決事例集 No.33 - 49頁
請求人は、所得税法上国内に住所を有するかどうかは、所得税法施行令第14条第1項の継続1年以上の居住基準によってのみ判定すべきであり、請求人の前代表者は国内に継続して1年以上居住した事実がないから居住者に該当しないと主張するが、同項の規定は国内に住所を有するか否かが明確でない個人について適用される推定規定であって、国内に住所を有することが明らかな者についてまで適用されないことは明らかであるところ、請求人の前代表者は、国内に土地、家屋を有し、そこに妻が永年居住していること、関連企業の総帥として永年にわたり国内に居住することを必要とする職業に従事していること及び請求人はその本店所在地以外の場所における同人の勤務を出張扱いとして出張費用の内部処理をしていることなどの事情を考え併せると、同人は、同項各号の住所推定規定によるまでもなく国内に住所を有することとなり、所得税法上の居住者に該当する。
昭和62年1月14日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 住所の推定規定によるまでもなく、前代表者の住所は国内にあるとして、所得税法上の居住者に該当するとした事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(所得税法>総則)
- 日本法人及び国外に所在する外国法人の役員を務める請求人は、日本の居住者に当たり、また、請求人には租税回避の意図がなく、外国法人の課税対象留保金額に係る金員を現実に得ていないことはタックスヘイブン課税の適用除外要件に該当しないとしてタックスヘイブン課税を適用した事例
- 本件寺院は人格のない社団に該当すると認められるから、信徒が伽藍新築工事のために寄附した金銭は寺院に帰属するとして、当該金銭を住職の事業所得として課税した原処分を取り消した事例
- 共同施行による土地区画整理事業の施行者は、いわゆる「人格なき社団」ではなくその構成員個人であるから、その事業に伴い保留地を処分した場合には、各構成員個人に譲渡所得の課税関係が生ずるとした事例
- 未分割の相続財産の賃貸から生ずる不動産所得は相続分に応じて各共同相続人に帰属するとした事例
- 請求人を代表取締役とする同族会社の収入として計上された不動産の賃貸料は請求人に帰属するとした事例
- 住所の推定規定によるまでもなく、前代表者の住所は国内にあるとして、所得税法上の居住者に該当するとした事例
- 退職年金に係る債権は譲渡されているからその所得は請求人に帰属しないとした事例
- 執行官が執行官法の規定により受ける旅費、宿泊料は非課税所得ではなく事業所得の収入金額に当たるとした事例
- 年俸契約による給与等を得ている請求人の単身赴任費相当額又は通勤費相当額が非課税所得に当たるとの請求人の主張が排斥された事例
- 非永住者の判定上、過去に外交官として日本に派遣されていた期間は、「国内に住所又は居所を有していた期間」に該当するとした事例
- 請求人は売買契約の当事者ではないし、売買代金を享受した事実も認められないことから、譲渡所得が発生したとは認められないとした事例
- 人材派遣会社から支払われた給与のうちの通勤費相当額は非課税所得に該当しないとした事例
- 譲渡物件は名義人(請求人の子)の所有と認められることから、その譲渡損失は請求人に帰属しないとした事例
- 海外の法人を退職した請求人の退職前後の客観的諸事情を総合勘案し、非居住者に該当すると認定した事例
- 外国に住所の登録をしている者の生活の本拠が国内にあるとして、所得税法上の居住者に該当するとした事例
- 相続により取得した土地に係る譲渡所得につき、その土地の値上がり益のうち相続時までの増加額という経済的価値が相続税の課税対象額とされていたとしても、その増加額を含めて所得税の課税対象額とすることは許されるとした事例
- 営業に関する各種届出書等の名義人である請求人には、営業に係る収益は帰属していないとした事例
- 請求人が組合員となっている民法上の任意組合からの船舶の賃貸事業に係る損益であるとする金額は、所得税法第26条第1項に規定する不動産所得の金額の計算上、総収入金額又は必要経費に当たらないとした事例
- 請求人を共有名義人の一人とする不動産の譲渡所得について請求人に帰属する金額はないとする請求人の主張を退けた事例
- 請求人が行った株式の譲渡による所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における資産の譲渡による所得には当たらないとした事例(平成22年分の所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成27年7月28日裁決)
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。