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住所の推定規定によるまでもなく、前代表者の住所は国内にあるとして、所得税法上の居住者に該当するとした事例

[所得税法][総則]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1987/01/14 [所得税法][総則]

裁決事例集 No.33 - 49頁

 請求人は、所得税法上国内に住所を有するかどうかは、所得税法施行令第14条第1項の継続1年以上の居住基準によってのみ判定すべきであり、請求人の前代表者は国内に継続して1年以上居住した事実がないから居住者に該当しないと主張するが、同項の規定は国内に住所を有するか否かが明確でない個人について適用される推定規定であって、国内に住所を有することが明らかな者についてまで適用されないことは明らかであるところ、請求人の前代表者は、国内に土地、家屋を有し、そこに妻が永年居住していること、関連企業の総帥として永年にわたり国内に居住することを必要とする職業に従事していること及び請求人はその本店所在地以外の場所における同人の勤務を出張扱いとして出張費用の内部処理をしていることなどの事情を考え併せると、同人は、同項各号の住所推定規定によるまでもなく国内に住所を有することとなり、所得税法上の居住者に該当する。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
住所の推定規定によるまでもなく、前代表者の住所は国内にあるとして、所得税法上の居住者に該当するとした事例

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